【民法相続改正】民法相続法の約40年ぶりの改正(2019年7月1日本格施行)
Contents
1.民法相続法関係改正の施行日程
昭和55年以来約40年ぶりに民法相続法が大幅見直しがされ、2019年7月1日から本格施行されます。
①2019年1月13日に自筆証書遺言の方式が緩和されています。(新民法968条関係)
②2020年4月1日から配偶者の短期居住権(新民法1037条・1041条関係)および配偶者居住権(新民法1028条・1036条関係)が施行されます。
③2020年7月10日から法務局における自筆証書遺言の保管制度が始まります。(遺言書保管法)
2.改正点に関する記事
(1)自筆証書遺言の方式緩和(新民法968条関係)
このトピックに関してはすでに過去のブログでお話しをさせていただいています。また、本年1月13日に施行済です。
自筆証書遺言の方式緩和
(2)配偶者の居住権保護関連
この話題についてはすでに過去のブログで取り上げています。本年7月1日施行です。
(新民法1037条・1041条関係)、(新民法1028条・1036条関係)
配偶者の短期居住権前編 配偶者の短期居住権後編
配偶者居住権
(3)今後の取り上げ予定記事
・遺産分割前の預貯金の引き出し
・遺留分制度の見直し
・特別の寄与の新設
・自筆証書遺言の保管制度
・その他
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