同一戸籍について考える(血族)

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1.同一戸籍内にある親子は血族か

 同一戸籍にある親子は血のつながりがあるという印象を持っている人もいるかも知れません。実は、そうとも限らないのです。
 法律の同一戸籍の規定は戸籍法6条にあります。
戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
 ここでいう氏とは姓のことをいいます。ただ、同じ姓であっても戸籍筆頭者が違う姓は別の氏であると考えます。たとえば、佐藤さんと結婚して佐藤姓を名乗っていたが、離婚しても佐藤姓を名乗ったとしても離婚前の佐藤姓と婚氏続称の佐藤姓とは違う氏だということになります。したがって、別の戸籍作られます。

(1)夫婦は同一戸籍

 夫婦が同一戸籍であることについては異論はないとおもいます。
 近年は同性婚、夫婦別姓などの話題がにぎやかですが、まだ定まった方向は見えていません。

(2)夫婦と氏を同じくする子

①子とは

 子とは未婚の子のことをいいます。年齢は関係ないので未婚であれば成人であってもここにいう子に該当することになります。

②夫婦と氏を同じくするとは

 ここが少し勘違いをしてしまうところかも知れません。素直に読むと夫婦が夫婦としてもうけた子と読んでしまいます。
 ここでは夫婦の子も当然含みますが、夫の前婚の子や妻の前婚の子などもここにいう子に該当します。戸籍内の子同士の観点から俗にいう「腹違いの兄弟」、「種違いの兄弟」なども」これに当たります。
 つまり、夫の子、妻の子、夫妻で成した子のいずれの子であっても夫婦と同一の氏の子は夫婦の戸籍に記載されることになります。

③夫妻で成さない子の氏について

 夫妻の婚姻中にできた子以外の子、いわゆる連れ子の氏は夫婦の婚姻によって名乗る氏に自動的に変わるわけではありません。
 このことを考えるには再婚のときの戸籍の移動が参考になると思いますので、次にそれを見ていきます。

2.再婚の戸籍の移動

(1)親と子の戸籍移動の原則

 親と子の戸籍の移動には次のような原則があります。
①親の戸籍と氏が変わる時に子の変更は連動しない
1つの戸籍は夫婦と未婚の子から成る
③同じ戸籍に入る者は戸籍筆頭者の氏に統一する

(2)親の氏が変わった場合の子の氏の変更

 親の氏が変わった場合に親の氏を名乗る手続が民法791条1項に定められている。
 「子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。」
 親の氏が変わった場合には変わった親の氏を名乗りたい場合には、裁判所の許可を得て子は自分の氏を変えることができるとしています。
 たとえば、両親が離婚をして母親の氏が変わった場合に子は父親の氏をそのまま名乗ることもできるし、離婚により父親の氏とは異なることになった母親の氏を名乗ることも可能です。

(3)再婚時の子の氏とその変更

 たとえば、母が再婚をして母が夫の氏を名乗ることにした場合、その母の子は母と異なる氏を持つことになります。母の旧姓山田、再婚後は鈴木だとすれば、再婚後は母は鈴木姓、その子は山田姓ということになります。そこで子が母と同じ鈴木姓を名乗るためには裁判所の許可を得て氏の変更を行います。

(4)子の氏の変更と戸籍の移動

 裁判所から氏の変更の許可を得た場合には、前記(3)でいえば母の夫の戸籍に母と一緒に記載されることになります。つまり、母の夫の戸籍に入ることになります。(戸籍法6条、98条)

(5)再婚におけるそれぞれの前婚の子同士が同一戸籍に

 前記(3)の場合で夫に前婚の子がいたとするとこの鈴木姓の戸籍には、夫婦、夫の子、妻の子で構成される戸籍ができあがります。さらに夫婦に子ができればその子も当然この戸籍に入ります。

3.まとめ

 同一の戸籍に入っているからといって全員が親子の血族関係で結びついているとは限りません。母の子であるが父の子ではない、また逆に父の子であるが母の子ではない、という人間関係が同一戸籍内に存在することになります。

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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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