改葬(墓地の引越,墓じまい)のご相談は山梨県甲府市の神宮司行政書士事務所まで
神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028
Contents
1.改葬とは
改葬というのは次のことをいいます(墓地、埋葬等に関する法律2条3項,以下墓埋法と称します)
①すでに埋葬してある死体を他の墳墓(墓)に移すこと
②すでに墳墓に埋蔵してある焼骨を他の墳墓又は納骨堂に移すこと
③すでに納骨堂に収蔵してある焼骨を他の墳墓又は納骨堂に移すこと
つまり,いったん葬った遺体,遺骨を別の場所に葬り替えることをいいます。
用語の法律的な意味については次のブログを参照してください。
「あなたの墓地はどのタイプ?」
改装をおこなうには市町村長の許可が必要になります。
2.改装をおこなう手順
(1)改葬にあたっての概略手順
改葬にあたっての手続は,次のような流れになります(墓埋法5条,墓埋法規則2条)。
①移転先として新墓地を確保し,新墓地の管理者から受入証明書を受領。
②現在のお寺の墓地管理者に改葬の旨を伝え,埋蔵証明書を受取る。
③現在の墓地の市町村役場に改葬許可申請をし,改葬許可証を取得する。
(添付書類:「受入証明書」「埋蔵証明書」など)
④現在のお寺の墓地管理者に改葬許可証を提示し,遺骨を取出す。
⑤現在の墳墓の墓石等を処分して墳墓を更地に戻し、お寺に返還する。
⑥移転先の新墓地管理者に改葬許可証を提出し,移転先墓地の墳墓に納骨する。
(2)改葬許可申請
福島県田村郡三春町の改葬手続のページを例として示しておきます。
改葬手続:http://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/4/kaisou.html
その他の留意事項は以下のとおりです。
①墓地使用者以外の申請
現在納骨されている墓地の使用者本人(その墓地及び遺骨に関する権利をお持ちの方)以外の方が申請する場合には、墓地の使用者の改葬承諾書が必要となります。
②遺骨が2体以上の申請
遺体・遺骨ごとの申請が必要になります。
③国外へ改葬
日本国内と同様に、現在の墓地の埋葬証明書,改葬先国の大使館の受入証明,改葬許可証を発行してもらいます。
その際には、不正な物品を混入させないこと、遺骨の尊厳を傷つけないことを宣誓する必要があります。
④墓地から墓地(納骨堂)へご遺骨を移す場合も許可が必要です。
⑤土葬した死体を火葬し、ほかの墓地に移す場合も許可が必要です。
(3)改葬の許可不要の場合
次のような場合には改葬の許可は必要ありません。
①分骨するとき
墓地(納骨堂)の管理者が交付する証明書で納骨できます。
②土葬の場合などで、既にご遺骨が土に返っているとき
ただし、改葬の許可はお墓を掘り返す前に必要です。ご遺骨が残っている可能性があるときは、事前に改葬の許可を受けてください。
③火葬後、自宅に保管していたご遺骨を墓地(納骨堂)に移動するとき
「火葬許可証」で納骨できます。
④土葬した死体を火葬後、元のお墓へ戻すとき
⑤墓地(納骨堂)からご遺骨を自宅に移動するとき
さらにほかの墓地(納骨堂)に移す場合は、改葬許可が必要になります
改葬(墓地の引越,墓じまい)のご相談は山梨県甲府市の神宮司行政書士事務所まで
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