民法の能力って何?(法的能力と年齢)

Contents

1.能力とは

 法律上必要とされる資格・適格性を意味しています。単に物事を成し遂げることができる知的能力、体力的能力だけに限定されてはいません。
 たとえば権利能力という言葉がありますが、ここでの能力には知的能力や体力的な能力の意味は含んでいません。各種の権利義務を担いうる資格のことです。その資格とは具体的には自然人と法人であることです。つまり、自然人である者、法人であるものは権利能力を有するという理屈になります。

2.法的能力と年齢

 そうした能力を備えるに必要な資格・適格性は年齢を指標としています。民法に明文で年齢が示されている能力、明示されていないが判例などによっておおよその目安の年齢が推測できる能力に分かれています。

3.各種能力と年齢

年齢順に概観していきます。

権利能力(民法3条1項)
 権利義務の主体たりうる能力 私権の享有は出生に始まる。
 

危険等を弁識する能力
 不法行為の被害者の過失相殺の前提となる判断能力 おおむね7歳までに獲得。

意思能力(民法3条の2)
 自分の行為の法的な意味がわかる能力 民法には明文の規定はないが、7歳から10歳程度だと言われています。

自発的意思能力
 自分の意思を持ちうることが可能となる能力 9歳から10歳くらいと考えられています。

不法行為の責任能力(民法712条)
 自分の行為の責任が分かる能力 民法に明文の規定はないがおおむね12歳程度だと考えられている。

養子縁組に関する能力
 ・普通養子縁組を結ぶ能力(民法797条) 15歳
 ・特別養子縁組に対する本人の同意の能力(民法817条の5第3項) 15歳

⑦遺言能力(民法961条)
 遺言を残すことができる能力 15歳

行為能力(民法4条、5条)
 単独で確定的に有効な法律行為をする能力 18歳
 成年年齢が本年4月1日から20歳が18歳に引き下げられました。

4.まとめ

 人は生まれながらにして権利能力を持ち、その成長とともに危険を理解できるようになるとともに責任に関する自覚が生まれ、自我を持ち始める。おおよそ小学生時期と重なる。中学の高学年には養子の意味、遺言の意味も十分理解できるようになる。そして社会人としての責任と自覚を持ち一人前の成年となる。成年は今年(20221年4月1日)から18歳と改正された。

お困りごとのご相談は山梨県甲府市の神宮司行政書士事務所まで 
神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028 お問合せ方法はこちらをクリック follow us in feedly

Follow me!

投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


©2014 神宮司行政書士事務所