姻族関係終了届(死後離婚)と再婚
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1.姻族関係終了届(死後離婚)未届け
配偶者が死亡したとき生存配偶者が姻族関係を終了させるには、姻族関係終了届をする必要があります。(民法728条2項、戸籍法96条)
この姻族関係終了届を提出しなければ、生存配偶者は自分が亡くなるまで死亡配偶者の血族との姻族関係が続くことになります。
姻族関係終了届を未提出のまま再婚をした場合の姻族関係はどうなるのでしょうか。このことについて以前に投稿した「死後離婚(姻族関係終了届)は遺産相続・遺族年金とは無関係」には触れていなかったので、ここに追加しておきます。
2.姻族関係終了届(死後離婚)未届けのままの再婚
前婚の姻族関係終了届(死後離婚)が未届けであっても再婚をする妨げにはなりません。
ただし、直系姻族の血族とは再婚はできません。姻族関係終了提出の有無にかかわらず再婚はできません。たとえば父とその亡くなった息子の妻とは結婚ができないことになります。(民法735条)
再婚をすると再婚相手の配偶者の血族と姻族関係が当然発生します。したがって前婚の死亡配偶者の血族との姻族関係、再婚配偶者の血族との姻族関係の両方の姻族関係を持つことになります。
民法には明文の規定はありません。昭和23年4月20日民事甲208号回答が根拠になっているようです。(新基本法コンメンタール 第2版親族 21頁 日本評論社)
3.まとめ
前婚の姻族関係終了届の有無にかかわらず再婚はできますが、姻族関係が複雑になることもあります。
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