遺言による死亡保険金受取人の変更の手続

Contents

1.死亡保険金の受取人の指定

 死亡保険金の受取人の指定は、契約時にまず受取人を指定します。
 その後の契約継続中において、契約者は加入保険会社の指定する方法によって受取人を変更することがいつでも可能です。
 
 保険法の改正によって、平成22年4月以降の契約においては、遺言によっても死亡保険金の受取人を変更することができるようになりました。

2.遺言による受取人変更取扱い

 生命保険協会の生命保険相談所に問い合わせてみました。
  https://www.seiho.or.jp/contact/about/
 生命保険協会生命保険相談所東京の回答は以下のとおりでした。

遺言による保険金受取人の変更は生命保険協会加入の保険会社ではすべて取り扱っている。契約する保険会社によってできたりできなかったりすることはない。

 保険法44条(遺言による保険金受取人の変更)
 1項 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
 2項 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、
    これをもって保険者に対抗することができない。


②遺言で死亡保険金の受取人の変更をするときには、どの保険の受取人を変更するのか、対象となる保険契約の特定が必要である。

③受取人変更に関して、著しく公序良俗に反するような変更は注意が必要である。遺言の正当性が問題となり、訴訟のリスクがある。

死亡保険金が変更前の受取人に支払われる前に保険会社に申し出ること必要である。いったん支払われた保険金を改めて遺言により指定された受取人人に保険会社が支払うことはない。受取人が変更前の受取人に自ら請求する他はない。この場合、新旧受取人によって正当受取人をめぐっての争いになる可能性が高い。

遺言を書く前に該当保険会社に相談することがおすすめである。

3.まとめ

 遺言による死亡保険金の受取人変更の取扱いは生命保険協会会員会社であれば取り扱っています。しかし、遺言による受取人変更が公序良俗などに反している場合はトラブルに発展するおそれもあります。
 また、遺言による死亡保険金の受取人変更に関する約款は契約保険会社によってそれぞれ違うことが考えられます。遺言を書く前に契約している保険会社に相談するのが賢明です。

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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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