書留、特定記録、配達証明、内容証明のそれぞれの役割

Contents

1.配達の状況・記録

 普通郵便は配達状況の確認はできませんし、配達の記録はおこなわれません。
 しかし、郵便局では配達状況、記録を提供する各種のサービスをおこなっています。

 日常使われるサービスとして「書留」、「簡易書留」、「特定記録」があります。
 両者の大きな違いは「書留」、「簡易書留」では対面交付ですが、「特定記録」は配達先のポストへの投函されるということです。したがって、「書留」は確実に相手の家人に届きますが、「特定記録」は郵便ポスト以降の郵便の行方は確実に家人にわたったかどうかは定かではありません。

両者の詳細な違いは下記の表の通りです。

  特定記録 簡易書留 書留
 発送 郵便局窓口  郵便局窓口 郵便局窓口
宛先への
配達方法
郵便受投函 手渡・受領印 手渡し・受領印 
配達方法 普通郵便と一緒に 配達されるかどうかは 各郵便局の判断 普通郵便とは別便 *1 普通郵便とは別便 
宛名書式 自由 自由 自由 
追跡サービス  ○
配達完了の
記録タイミング
配達に出る前に郵便局にて
もしくは配達完了後
配達完了後 配達完了後 
不在時 郵便受投函 持ち帰り 持ち帰り 
日曜祝日の配達 × ○ 
再配達  ×  ○ ○ 
合計送料 242円(82+160)

392円(82+310)

512円(82+430)
補償 × 上限5万円まで 上限10万円まで 
備考/詳細   引受けと配達の記録
*1普通郵便と一緒の配達も 
引受け→通過局→配達の記録 

http://okepi.net/help/tokuteihikaku.html(オケピネットの表を参考にさせていただきました。)

2.配達証明

 配達の状況については「書留」、「簡易書留」、「特定記録」とすることによってWEB上で追跡確認することも可能です。しかし、受取人が郵便物を受け取ったかを差出人は証明することができません。

 配達証明とは、一般書留とした郵便物や荷物についての配達した事実を郵便局が、手紙の差出人に、証明してくれるサービスです。つまり、配達証明郵便とすることによって、「当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する(郵便法47条)」ことができるわけです。
 配達証明の加算料金は310円です。

3.内容証明

 配達証明がおこなうのはその郵便が相手に間違いなく配達されたということだけで、その郵便の内容まで証明するものではありません。
 そこで、どんな内容が書いてある郵便を送ったかを証明するためには、内容証明郵便が必要になります。
 内容証明書の料金については
  内容証明郵便料金表 また郵便局のページ

4.まとめ

 郵便局が提供する配達状況やその記録のサービスは多様です。その目的に合った利用をすることによって郵便料の節約にもなります。
 法律上の意思表示の方法としては、配達証明つき内容証明郵便などが多用されています。

内容証明書のご相談は山梨県甲府市の神宮司行政書士事務所まで 
神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028 お問合せ方法はこちらをクリック follow us in feedly

Follow me!

投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


©2014 神宮司行政書士事務所