元親子は夫婦なれるか。元夫婦は親子になれるか。
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元親子は夫婦なれるか
元養親子が養子縁組を解消したのちには,その元養親と養子は結婚ができるのでしょうか。
たとえば養親であった男性と養子であった女性が,養子縁組を解消したあとに夫と妻として結婚ができるのでしょうか。
これについては民法に規定があります
(養親子等の間の婚姻の禁止)
736条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
養親とその養子は養子縁組が離縁によって終了しても,結婚はできません。元親子は,親子でなくなっても夫婦にはなれないことになります。
元夫婦は親子になれるか
それでは元夫婦であった男女が離婚後に,養子縁組によって親子になれるのでしょうか。
民法にはこれに関する条文が見あたりません。あちらこちら調べてはみたのですが,このことについて触れた記事を見つけることができませんでした。
民法にはこれに関する条文が見あたりません。あちらこちら調べてはみたのですが,このことについて触れた記事を見つけることができませんでした。
調べた範囲ではこの件についての書籍の解説は見つからず,ゆいいつインターネット上にこんな記事が見つかりました。
離婚した相手(元夫婦)と養子縁組は可能?■回答
離婚後の元配偶者を養子とすることは問題なくできます。
ちなみに、離縁後の元養子と婚姻(結婚)は禁止されています
この記事にしたがいますと,二人が離婚した後であれば養子縁組は問題ないということになります。
ただ,この記事には根拠が示されておらず,断定しているだけですので若干気になります。しかし,この件についてのインターネット上の他の記事が見あたらないために判断のしようがありませんでした。
できるだけ結婚の自由を制限しないという観点からは,養子縁組を認めてもよいのではないでしょうか。しかし,「昨日まで肉体関係があったものが親子だというのは変な気がする」という意見もあるようです。
まとめ
こうしてみてきましたが,養親子が男女であるときに特に問題が出てくるようです。最近では男女と言うだけではないので,正確には性愛といった方がよいのでしょうか。性愛がらみは哲学のテーマでもあります。
奇しくも今日,「失楽園」作家渡辺淳一氏の訃報が伝えられました。ご冥福を祈ります。
http://sankei.jp.msn.com/life/news/140505/bks14050517480003-n1.htm(リンク先の都合によりリンク切れになっています)
奇しくも今日,「失楽園」作家渡辺淳一氏の訃報が伝えられました。ご冥福を祈ります。
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