元親子は夫婦なれるか。元夫婦は親子になれるか。

Contents

元親子は夫婦なれるか

元養親子が養子縁組を解消したのちには,その元養親と養子は結婚ができるのでしょうか。
たとえば養親であった男性と養子であった女性が,養子縁組を解消したあとに夫と妻として結婚ができるのでしょうか

これについては民法に規定があります

(養親子等の間の婚姻の禁止)
736条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

養親とその養子は養子縁組が離縁によって終了しても,結婚はできません。元親子は,親子でなくなっても夫婦にはなれないことになります。
元夫婦は親子になれるか
それでは元夫婦であった男女が離婚後に,養子縁組によって親子になれるのでしょうか
民法にはこれに関する条文が見あたりません。あちらこちら調べてはみたのですが,このことについて触れた記事を見つけることができませんでした。
調べた範囲ではこの件についての書籍の解説は見つからず,ゆいいつインターネット上にこんな記事が見つかりました。
離婚した相手(元夫婦)と養子縁組は可能?
■回答
離婚後の元配偶者を養子とすることは問題なくできます。
ちなみに、離縁後の元養子と婚姻(結婚)は禁止されています
この記事にしたがいますと,二人が離婚した後であれば養子縁組は問題ないということになります。
ただ,この記事には根拠が示されておらず,断定しているだけですので若干気になります。しかし,この件についてのインターネット上の他の記事が見あたらないために判断のしようがありませんでした。
できるだけ結婚の自由を制限しないという観点からは,養子縁組を認めてもよいのではないでしょうか。しかし,「昨日まで肉体関係があったものが親子だというのは変な気がする」という意見もあるようです。
まとめ
こうしてみてきましたが,養親子が男女であるときに特に問題が出てくるようです。最近では男女と言うだけではないので,正確には性愛といった方がよいのでしょうか。性愛がらみは哲学のテーマでもあります。
奇しくも今日,「失楽園」作家渡辺淳一氏の訃報が伝えられました。ご冥福を祈ります。
http://sankei.jp.msn.com/life/news/140505/bks14050517480003-n1.htm(リンク先の都合によりリンク切れになっています)
その他関連ブログ
        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028

Follow me!

投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


©2014 神宮司行政書士事務所