「遺言書検認手続き」を産経新聞の記者がレポート

 

 家裁からの通知書には「遺言書検認申立事件」とある。申立人は父の姉(伯母)、遺言者は祖母とあるが、いつ、どのような経緯で遺言書が発見されたのかは書かれていない。検認日時、場所も記されてあったが「備考」にはこう書かれている。

『申立人以外の方で、都合の悪い人は立ち会わなくても結構です(以下略)』。『遺言書検認手続は、遺言書の執行前に遺言書の形式その他の状態を確認して、その偽造変造を予防するものであって、遺言書の内容が適法かどうか、あるいは、それが有効か無効かなどを調査決定する手続ではありません』

「遺言書検認手続き」に呼び出された!…本紙記者がレポート+(1/7ページ) - MSN産経ニュース(リンク先の都合によりリンク切れになっています)

公正証書遺言を除いて,遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は,家庭裁判所に遺言書を家庭裁判所に提出して検認を受ける必要があります。また,封印がしてある遺言書は勝手に開封することができず,家庭裁判所において開封する必要があります。

家庭裁判所の検認を受けなかったり,封印してある遺言書を勝手に開けてしまうと,5万円以下の過料に処せられます。

この産経新聞の記者のレポートは「遺言書検認手続」の流れをまとめています。さすがに,プロの記者です。上手にまとめてありますので,興味があればご一読下さい。

なお以前の次の投稿も参考にして下さい。

(1)検認手続の費用,手続の流れ,手続に要する時間については

「遺言書の検認(遺言書が出てきたときの処理)」

(2)遺言書を保管していた,遺言書を発見したときの取扱い,また,検認手続をしなかった場合の不利益については

「遺言書が出てきたらどうしたらよいでしょうか」
「発見した遺言書の取扱いはどうしたらよいか」

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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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