岡本太郎・敏子は夫婦ではなく,養父・養女(成年者の養子縁組)続き
岡本太郎・敏子は夫婦ではなく,養父・養女(成年者の養子縁組)の続きです。
同じようなケースについて最高裁の判例があります(最高裁判例,昭和46年10月22日)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120443118174.pdf
判例要旨は以下のとおりです。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52022&hanreiKbn=02
過去に情交関係があつた当事者間における養子縁組につき縁組意思が存在したと認められた事例
裁判要旨?養子縁組の当事者である甲男と乙女との間に、たまたま過去に情交関係があつたが、事実上の夫婦然たる生活関係が形成されるには至らなかつた場合において、乙は、甲の姪で、永年甲方に同居してその家事や家業を手伝い、家計をもとりしきつていた者であり、甲は、すでに高令に達し、病を得て家業もやめたのち、乙の世話になつたことへの謝意をもこめて、乙を養子とすることにより、自己の財産を相続させあわせて死後の供養を託する意思をもつて、縁組の届出に及んだものであるなど判示の事実関係があるときは、甲乙間に縁組を有効に成立させるに足りる縁組の意思が存在したものということができる。
参照法条?民法802条1号
最高裁判所は,「縁組前にDと被上告人との間にあつたと推認される情交関係は、偶発的に生じたものにすぎず、人目をはばかつた秘密の交渉の程度を出なかつたものであつて、事実上の夫婦然たる生活関係を形成したものではなかつた」として養子縁組を有効と認めています。
たまたま起きた肉体関係であり,夫婦同然の関係があったとはいえないと事実認定をしています。
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岡本太郎の場合
「事実上の夫婦然たる生活関係を形成したもの」であるなら,その養子縁組は有効ではないとも読めます。事実上の夫婦生活を送っていたという実態があるのであれば養子縁組は一般の倫理観から見て養子縁組は認めることはできないといっているわけです。
岡本太郎・敏子の関係が実際どういうものであったかはわかりませんが,場合によってはその養子縁組契約が公序良俗違反で無効である可能性もあるといえます。養子縁組が有効であれ,無効であれ,それを争う利害関係者がいなかったようです。
現在の養子縁組制度は常識的な感覚に合わない部分を含んでいるというのが私の感想です。
神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028
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