養子の子は養親の孫となるか(養親の相続の代襲相続人)
Contents
1.養子縁組の効果
Aが養親となりBを養子としたとします。
Bは養親AとAの血族との間において血のつながった親族と同様に取り扱われます。ただし、血のつながった親族として扱われるのは養子縁組が行われた日からです。
つまり、養子は養子縁組の日から養親の実の子と同じ扱いになるということです。そして養親の親族の一員として加わることになります。(民法809条、民法727条)
2.養子縁組にともなう法定相続人の変動
養親Aに養子縁組時に実子として甲と乙がいた場合。
甲・乙は当然にAの法定相続人です。養子縁組した養子であるBは縁組の日以後は実子の扱いですから甲・乙とともに養子Bも法定相続人となります。
したがって、Aの法定相続人はこの場合は養子縁組の日以後は甲・乙・Bとなります。
3.養子の子の養親の相続における代襲相続
養親Aが死亡したとき養子Bがすでに死亡しているとき養子Bに子がいた場合、Bの子はBに替わってAの財産を相続することができるかどうかが問題となります。
代襲相続できるかどうかは養子縁組の日を境にして違ってきます。
同じ養子の子であっても、養親の相続について代襲相続することができる子どもとできない子供がでてくることになります。
*代襲相続:被相続人の死亡以前に法定相続人が死亡している場合にその法定相続人の子が代わって相続することをいいます。
(1)養子縁組の日より前から子であった者
養子縁組の日の前に生まれた養子の子は養親とは親族関係にないため孫として代襲相続することはできない。(大審院判決 昭和7年5月11日)
(2)養子縁組以降に子となった者
養子縁組以降に生まれた子は養親の実子の孫としての取扱い(法定血族)ですので当然に代襲相続をすることができます。
このことは養子Bの子が養子であっても代わりません。
4.まとめ
養子縁組によって養子となった者の養親の相続において、養子縁組をした日以降の養子の子は代襲相続人となることができます。
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