「相続させる」と言うマジックワードの限界(特定財産承継遺言について)

Contents

1.特定財産承継遺言(いわゆる相続させる旨の遺言)

 遺言に関係する本を見たりすると必ず出てくる表現に「相続させる」という文言があります。たとえば、「A不動産は長男に相続させる。B不動産は次男に相続させる。自宅不動産は妻に相続させる。」などというような遺言をします。
 このように遺言することによって、被相続人(遺言を残す人)は自分の財産を相続人に割り振り、遺産分割の協議を不要とすることができます。遺産分割協議が必要なくなりますので、自分の死後に遺産分割を巡っての相続人間の争いを防ぐことにつながるということからこの遺言方式が広く行き渡りました。

 従来は、この方式の遺言を受けた相続人は、登記などする必要もなくその財産を他の相続人やそれ以外の人に対して自分のものだと主張することができました。
 遺産分割を経ることなく、直ちに所有権が遺言を受けた相続人に相続により所有権が帰属することを香川判決は認めています。
 相続させる旨の遺言は相続分の指定をともなう遺産分割方法の指定であると解釈されています。

*香川判決(平成3年4月19日の最高裁判決)
「相続させる」旨の遺言は、民法908条にいう遺産分割方法を定めた遺言であり、何らの行為を要せず、被相続人の死亡の時に遡って直ちに当該遺産がその相続人に相続によって承継されると判示 。

2.共同相続における権利の承継の対抗要件(平成30年民法改正)

 前項に説明した香川判決が平成30年の民法改正にともない修正されました。民法第899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)の条文です。
 この条文により、香川判決が示した登記などの手続きを経ることなく誰に対しても所有権を主張できるとしていましたが、法定相続分を超える部分は登記などの対抗要件をそなえなければならないとされました。

 この法律改正により従来遺言のオールマイティとまで思われていた「相続させる」趣旨の遺言に制約が課されることになりました。

3.具体例

 具体的な例で考えてみます。
①法定相続人が兄弟A,Bの二人、
②甲土地を兄Aに相続させる旨の遺言、
③弟Bは、Aが甲土地を登記しない間に法定相続分である半分を自分名義で登記
④弟Bは、甲土地の自分名義の所有分を他人Cに譲渡
⑤他人Cは、譲渡を受けた甲土地の共有分を自分に登記

 平成30年改正民法による結論。
他人Cは甲土地の半分の共有持分の所有を主張できる。
他方、相続させる旨の遺言を受けた兄Aは遺言を受けた甲土地の半分の持分だけしか手に入れることができない。

 改正前の民法では。
相続させる旨の遺言を受けた兄Aは、法定相続分を超える部分の登記がなくても他人Cに対しても甲土地を自分の所有であることを主張できる。

*法定相続人は単独で自分の法定相続分の登記が可能。
 他人Cは弟Bと共同して登記が必要。
 相続させる旨の遺言を受けた相続人である兄Aは単独で甲土地全部の登記が可能。

4.結論

 平成30年改正民法が効力を持つ平成31年7月1日以降に発生する相続においては、特定財産承継遺言がなされている場合には所有権移転登記等の対抗要件を速やかにそなえる必要がある。
 この改正にともない相続させる旨の遺言であっても遺産分割を巡っての相続人間の争いが発生するのではないかと懸念する人もいます。

遺言・相続・家族信託のご相談は山梨県甲府市の神宮司行政書士事務所まで 
神宮司行政書士事務所 055-251-3962 080-6685-9886 お問合せ方法はこちらをクリック follow us in feedly

Follow me!

投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


©2014 神宮司行政書士事務所