家族信託の基礎の基礎,本当に信頼でき人がいますか?(受託者)
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1信託契約とは
信託は財産の管理をお願いする人(委託者)とその財産の管理・処分を依頼される人(受託者)との間で契約を結びます。受託者は委託者のために委託者の財産を管理・処分する約束をします。
信託は委託者と受託者が契約をすることから始まります。
*信託の設定方法は契約によるほか,遺言,自己信託による方法があります。
信託とは,契約・遺言・自己信託により特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいいます(信託法2条1項)
2信託では委託者の財産の所有権は受託者へ移動する
信託は自分の財産を信頼する人に託すということです。託すというのは財産を委託者から受託者に渡すということです。
たとえば,自分の土地の管理を依頼するといえばその土地の所有権は登記簿上も含めて依頼者のものであり,管理を依頼した受任者の持ち物になることはありえません。
しかし,信託契約では管理を依頼した人はその所有権を失い,所有権が依頼された人(受託者)に移ります。
3受託者名義の財産は誰のもの?
(1)信託財産の名義上の所有者
名義は受託者になり,託された財産(信託財産)の管理・処分は受託者の名前で受託者が行うことになります。元来の所有者はその財産の管理・処分の権限(所有権)を失います。信託とは,命の次に大事な財産を受託者を全面的に信じて引き渡すことを意味します。
委託者は自分の財産の管理・処分を所有権を含めて受託者に差し出してその管理・処分をお願いするという関係になります。
(2)信託財産は誰ものでもない財産
信託財産は委託者の財産から受託者の名義に移るが,全面的に受託者の個人の財産となるわけではありません。
信託財産は委託者,受託者から独立した財産です。
(信託法2条3項 信託財産の定義,信託法34条 信託財産の分別管理義務)
- 形式上受託者の名義にはなるが,受託者の固有の財産(受託者が自由に処分できる財産)になるわけではない。受託者は固有の財産と信託財産を区分して管理しなければならない。
- 受託者は信託契約で決めた目的のために信託財産を管理・処分する義務を負う。
- 委託者が望むのであれば,信託契約に定めることによって信託財産から給付を委託者が受けることができる。
*信託財産から給付をうえける立場に当たる受益者からも独立した財産でもあります。
4まとめ
信託した財産が受益者の個人財産にならないとは言え,信託契約は命の次に大事な財産を契約の相手である受託者に全面的に信頼して預けることになりますので,その信頼にたる相手がいない場合には信託契約は諦めた方がよいかもしれません。
あの人ならだまされてもしかたがといえるほどに信頼できる人を受託者にするのが望ましいです。
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