高齢者夫婦による生命保険契約の終活(ご家族登録制度・指定代理請求制度)

 この記事は三井生命が作成したサービスチラシをもとに書いています。三井生命の約款が手元にないため参照していませんので、内容がすこし不正確なところがあります。
 生命保険契約を終活の一環として見直しをしようとする方には参考になるとおもいます。制度取扱いの詳細についてはご加入の生命保険会社にお問い合わせください。

Contents

1.生命保険契約と給付等請求権者

(1)生命保険による保障の種類

 生命保険は死亡したときの給付(死亡保険金)だけではありません。
 入院した日数に応じた給付(入院給付金)、おこなわれた手術の種類に応じた給付(手術給付金)、災害で残った障害の程度に応じた給付(高度障害給付金)などが支払われる契約になっているものが一般的です。

(2)保険金・給付金の請求権者

①保険金の請求権者
 この場合の保険金を請求できる人(保険金請求権者)はあらかじめ契約者が指定している保険金受取人です。

②入院給付金・手術給付金・高度障害給付金
 本人が死亡していない場合の各種給付金を請求できるのは被保険者本人です。

(3)契約内容照会権者

 現在加入している保険契約の内容を聞かせてもらえる人は契約者のみです。
 ご家族、たとえそれが配偶者であっても契約内容を教えてもらうことができません。

(4)給付金請求・内容照会が困難な場合の救済制度

①指定代理請求
 被保険者(入院したり、手術を受けたり、後遺症が発生した人のこと)が判断能力が充分でなくなり、自らが請求できなくなることが考えられます。その場合に備えた制度です。

②家族登録制度
 契約者の判断能力が不十分の場合、契約内容や手続きの問い合わせが困難になる場合があります。その場合に備えた制度です。

2.給付金請求権者の見直し

(1)指定代理請求人の指定・変更

 指定代理請求人をしていない場合は、被保険者が判断能力が不十分になって指定代理請求人をしてできなくなる前に、指定代理請求人を指定することが重要です。
 また、すでに指定代理請求人が指定されている場合でも、その指名している人が配偶者で高齢な場合については、その指定した配偶者も被保険者以前にあるいは同時期に判断能力が不十分になってしまうおそれがあります。

(2)指定代理請求人の適格性

 そうした観点から判断した場合、指定代理請求人として指名する相手としては、子供などの若い世代に指定、変更しておくことが理にかなっています。
 指定代理請求人は、被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族、三親等内の親族から指定することができます。

3.家族登録制度の見直し

 契約者自身が加入契約内容など問い合わせることが困難になった場合に備えて、給付金請求権者の指定・変更で述べたのと同様な配慮をしておくことが重要になります。
 ご家族として登録できる範囲は、三親等内の親族です。同居していなくて別居していても登録ができます。

4.まとめ

 ご加入の生命保険の保障内容を見直す必要がない場合でも、給付金請求の指定代理請求人指定、契約内容問い合わせ家族登録を夫婦から若世代に指定・変更することを、終活の一つとして検討されてみたらいかがでしょうか。

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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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