忘れられた夫婦財産契約(2)その有効活用

 前回の忘れられた夫婦財産契約(1)その概要のつづきです。

Contents

1.夫婦財産契約の活用

 夫婦財産契約の概要は以上にみてきたとおりです。
 この夫婦財産契約をすることによって生じるメリットを契約項目ごとに考えていきます。

(1)特有財産・共有財産の範囲の決定
①結婚前から持っている財産

 財産関係の基準として結婚のスタート時点でそれぞれが所有する財産を開示して明示したリストの作成。お互いの信頼の証しでもあります。
 法定財産制にしたがえば夫婦各自の特有財産となります。
 各自の持つ財産を結婚を機にその一部または全部を共有財産とするためには夫婦財産契約を結ぶことになります。

②結婚後に取得する財産

 ・結婚後に夫婦それぞれが得る所得とそれによって形成される金融資産を特有財産とするのか、共有財産とするのか。
 ・結婚前から持っている財産から生じる収益(たとえば貸家の賃料)を特有財産とするのか、共有財産とするのか。
 ・夫婦共同使用財産の表示と名義のにかかわらずその持分の取決め。たとえば、居住用の不動産、生活用具、乗用車など。

(2)婚姻費用・養育費の負担割合

 最近は共働きの夫婦が増えてきています。そうしたなか、結婚後に発生する夫婦共同生活に必要な生活費の負担を誰が、どういう割合でするのか決めておくほうがはっきりします。出産・子育て期の妻の収入減については、特に慎重な配慮が求められます。

 夫婦の子についの養育費は夫婦で共同して負担することになるので問題はない。
 しかし、前婚の子供(いわゆる連れ子)がいる場合の養育費については、夫婦のいずれがどの割合で負担するかを夫婦財産契約において明らかにしておくことが望ましい。結婚期間中のみならず離婚後における場合についても配慮しておく必要があります。

(3)借金などの負債の負担方法
①結婚前からある負債

 結婚前の負債は各自の固有の負債です。
 結婚を機にこの負債を他方の配偶者が負担する場合には夫婦財産契約をすることになります。

②結婚後に生じる負債

 ・日常家事債務負担
  夫婦の共同生活に必要な債務は通常夫婦が連帯して責任を負うことになっています。(民法761条)
  この責任を免除する夫婦財産契約は登記しても第三者には効力は及びません。

  日常家事債務の範囲について争いを避けるために、夫婦財産契約において上限を定めるなどの予防策を講じることができます。

 ・夫婦各自がする債務負担
  結婚後に夫婦それぞれが自分の必要に基づいて自分の責任でする負債の負担は通常は負債を負う契約をした本人です。
  特別の事情がある場合については、夫婦財産契約において定めておく必要があります。

(4)離婚時の財産分与方法、親権者の指定など
①離婚時の財産分与方法

 これから結婚しようとする時に将来の離婚時の取決めをするのに抵抗を感じるかもしれません。しかし、不幸にして将来別れた方がお互いに幸せだという結論に達したときの財産分与について決めておくことは有用だとおもいます。
 泥沼の離婚紛争にならないためにも検討の価値があります。離婚時は通常お互いの愛情が失われ、憎しみを抱いていることが多く、財産分与の話し合いは泥沼化する傾向があります。その紛争予防としての効果は大きい。

②離婚時の養育費・親権者の指定など

 離婚時には親権者に夫婦のどちらがなるか決めなければなりません。また加えて、面会交流、養育費の不要の分担など子どもの監護に必要な事項も決める必要があります。(民法766条1項)
 離婚時でなく、結婚に当たって夫婦財産契約で取り決めておくことも有用です。こうしたことを通じて結婚に伴う責任をお互いに自覚するよう機会にもなると思います。

(5)相続に関する取決め

 この取決めの必要は中年や熟年の再婚の夫婦に特に強くなります。
 その子が夫婦の子である場合には配偶者が相続分の半分を相続してもそのこと自体に対する不満は大きくはありません。しかし、たとえば父親が再婚をしてその配偶者が父親の財産の半分を相続するということになると納得がむずかしくなります。(民法890条、900条1項1号)

 相続に関する契約は通説においては認められていません。夫婦財産契約において遺留分の放棄、他方配偶者の特有財産についての相続権の放棄などの相続に関する契約事項は法的には無効とされるおそれがあります。
 とはいえ、両者が納得の上で約束したものの拘束力は実態として有効に働くことが多いことから考えると、相続の取決めを夫婦財産契約においてしておくことはそれなり意味のあることだとおもいます。

2.夫婦財産契約作成上の注意点

(1)第三者への対抗

 夫婦以外の第三者に影響を与える夫婦財産契約の事項については、婚姻前に登記した事項だけが有効です。法定財産制以外の夫婦財産契約の内容を外部に向かって主張するためには登記が必要ということになります。
 一度と契約した夫婦財産契約は婚姻後には変更したり、廃止したりすることは認められませんので注意が必要です。

(2)贈与税の課税

 単独名義の財産あるいは共有名義の財産を夫婦財産契約に従ってその名義を移動する場合に、名義配偶者から他方配偶者への贈与であると認定される恐れが出てきます。贈与税負担をしてまで夫婦財産契約を結ぶ必要があるかの検討が必要になります。

3.まとめ

 結婚観・離婚観、夫婦が各自所有する財産が多様化している現代において、婚姻後の夫婦間の財産関係は法定財産制の枠組みに収まらなくなってきています。そうした多様化した夫婦関係を調整するために忘れ去られた夫婦財産契約を利用するのは有効ではないでしょうか。

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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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