遺留分と減殺請求

 遺留分というのは遺族が受け取ることができるとされる遺産の一定割合で法律定められています。遺言においても奪うことができません。遺留分が認められている相続人は次のとおりです。
 法定相続人は死亡した人の子供(その代襲相続人),直系尊属,兄弟姉妹(その代襲相続人)です。その中で遺留分が認められている相続人は子供(その代襲相続人),直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
 直系尊属のみが相続人の場合は遺産の3分の1。それ以外は2分の1です。たとえば,死亡した人の妻子が相続人の時には2分の1が遺留分になります。遺留分の分配方法は法定相続分の計算にしたがいます。妻の遺留分は2分の1の半分,4分の1となります。
 認められた遺留分より少ない額しか遺産を受け取れなかった(遺留分を侵害された)場合には認められた遺留分に不足する額について多く遺産を受けた者に自分に渡すように請求(遺留分の減殺請求)することができます。
 遺留分減殺請求については時効がありますので注意が必要です。時効期間は1年という短期です。相続の開始,減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ってから1年です。
 遺留分減殺請求は裁判上でおこなう必要はなく減殺を受けるべき相手方に通知することによってすることができます。後日の証拠のために配達証明付き内容証明郵便で通知するのが一般的です。
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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