法定相続における相続分

 前回遺言がない場合に法定相続人に誰がなるかというお話をさせていただきました。
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 その組み合わせは「配偶者プラス(子又はその代襲相続人,直系尊属,兄弟姉妹又はその代襲相続人のいずれかの相続人)」なのですが,それでは遺産を分配する割合はどのように決められているのでしょうか。
1配偶者と子(その代襲相続人を含む)が相続人であるときは配偶者が50%,子供が50%ずつとなります。
2配偶者と直系尊属が相続人であるときは配偶者の相続分は3分の2となり,直系尊属の相続分は3分の1となります。
3配偶者と兄弟姉妹(その代襲相続人を含む)が相続人であるときは配偶者の相続分は4分の3となり,兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。
配偶者がいないときの取扱いは次のとおりです。子が相続人であれば子が全部を受け取ります。直系尊属,兄弟姉妹も同様に全部を受け取ることになります。
 逆に相続人が配偶者だけになるときは配偶者がすべてを受け取ります。
5子供,直系尊属,兄弟姉妹が複数いるときは各々の相続分をその数で均等に分けます。
 例外があります。
 非嫡出の子供の場合は嫡出の子供の半分です。
 兄弟姉妹が複数いる場合,父母の一方を同じくする子供は父母の双方を同じくする子の半分となります。この時には嫡出,非嫡出のルールは適用されません。
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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