親戚づきあいと法律上の「姻族・親族」とのズレ
姻族という言葉をお聞きになったことがあるかと思います。結婚した相手方の血族だと考えている方もいるかもしれません。
直感で次のことについて考えてみてください。
私との関係で以下の関係者は姻族でしょうか。
(1)私の妹の夫の両親は姻族でしょうか。
(2)私の妹の夫の兄は姻族でしょうか。
(3)妻の妹の夫は姻族でしょうか。
(4)妻の妹の夫の両親は姻族でしょうか。
また次の者同士は姻族関係にあるでしょうか。
(5)私の両親と妻の両親は姻族関係でしょうか。
(6)私の妹の夫と私の姉の夫は姻族関係でしょうか。
一般的にはここに取り上げた者を親戚だと感じており,親戚としてのつきあいもしているのではないでしょうか。しかし,取り上げました関係はいずれも姻族ではなく,血族でもありません。また当然配偶者ではありませんので親族でもありません。
姻族とは血族の配偶者または配偶書の血族をいいます。私の血族の配偶者とはたとえば私の兄弟姉妹の配偶者を指します。また,配偶者の血族とはたとえば妻の兄弟姉妹などを指します。
親族の範囲は6親等の血族,配偶者,3親等の姻族と決められています。この親族の範囲に該当しますと親族間の助け合いの義務,互いの扶養義務などが発生する場合もあります。また,法定後見開始の審判の申し立てなどができる場合もあります。つまり,親族であることにより種々の法的な地位を得ることになります。
そうしますと,法律が規定する親族と実際の親戚づきあいとは一致していないことになります。どうしてこうした事態になったのでしょうか。
思うに旧来の家制度を引きづったままに現在の夫婦単位の家族制度に移行しているからではないでしょうか。現在でも結婚式は家同士の結婚式という形式を踏襲しています。
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