本人死亡後のブログの運命

 ブログを書いている人はかなりの数にのぼると思います。若い人だけでなくお歳を召された人もブログを書く時代になっています。
 そこで,気になりますのがブログを書いている人が亡くなったときのことです。ブログは閉鎖されて,閲覧ができなくなるのでしょうか。また,なんの手続もしないで放置しておいた場合はブログ運営会社が続く限り公開され続けるのでしょうか。
 Facebookの規約を調べてみました。アカウントの追悼という手続が用意されていました。この手続を経たFacebookのアカウントは,ログインをしようとするアクセスはすべてブロックされ,承認された人のみが閲覧したり追悼の書き込みをできるようになります。アカウントの所持者だった人のいわば墓名碑として機能します。
 日本のブログ運営会社での取扱いはさまざまです。規定が置かれていない会社。会社が知った時点で退会の扱いや削除をするところ。長期間更新がない,連絡が取れないなどの状況によって会社の判断で削除することもあるとする会社。
 日本の会社にしても,Facebookにしても申し出ない限り通常は本人が生存しているときと同様な取扱いとなります。運営会社が続く限りブログなどは公開され続けます。グーグルについては調べましたが規定が見つかりませんでした。
 
 申出があれば削除あるいは「アカウントの追悼」といった墓名碑扱いができる運営会社があると述べました。申出ができる人の範囲はどうなっているのでしょうか。 Facebookでは次のようになっています。
 「依頼者の方に、直系の親族または遺言執行人であるという証明をご提示いただく必要があります。亡くなった方との関係を確認できない場合、リクエストは処理されません。」
 直系の親族または遺言執行者がアカウントの削除,アカウントの追悼を申し出ることができるとあります。ここでの直系の親族とは厳密な意味ではなく,単に相続人というほどの意味ではないかと考えられます。といいますのは,この特別の要求をすることができる関係者の例示のなかに直系血族以外の者が含まれているからです。
 ここで,この方式を採用した場合の問題点が2点あります。
 まず,相続人の間に意見の食い違いがあるときの取扱いをどうするのかという問題です。ブログの運営会社が相続のトラブルに巻き込まれる可能性があります。
 もう一点はブログに投稿していた人間あるいはアカウントを持っていた人間と相続人と称する人間との関係をどのように確定していくかの問題です。運営会社の技術的,経済的な負担が大きいのではないでしょうか。
 ブログ投稿者としてこの問題をきっちりと解決するにはどのようにしたらよいのでしょうか。
 遺言書を作成してその付言事項としてブログの死後の処理の希望を述べ,遺言執行者を定めておくというのが一番のお勧めです。
 そんな大げさなという人は,臓器提供のように一筆自分の意思表示を書きしるしたものを残して信頼する人に預けておかれたらいかがでしょうか。 
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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