「成年後見 なぜ不人気?」,利用率は3%にも満たない。

2014年7月8日(火曜日)の日本経済新聞の生活欄に編集委員の後藤直久氏の「成年後見 なぜ不人気?」というコラムが掲載された。コラムの話の筋を追いながら,この問題を考えてみたいと思います。

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1.成年後見の対象者の利用率は2%

最高裁判所の統計によれば,平成25年12月末での成年後見制度の利用者数は17万6564人です。成年後見制度というのは成年後見,保佐,補助,任意後見を指します。一方,成年後見制度を必要とする人は800万人と推定されているようです。その内訳は,記事によりますと認知症高齢者が約460万人,知的障がい者が約70万人,精神障がい者が約270万人です。

法律が想定している要支援者のうち実際に成年後見制度の支援を受けているのはたかだか3%にも満たないというのが現状です。

最高裁判所の統計:http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20140526koukengaikyou_h25.pdf

2.成年後見制度が利用されない理由
(1)支援が必要な本人が利用を望まない

「自分はまだしっかりしているので後見人はいらない」と主張して成年後見制度の利用を望まない場合があります。自分が認知症であることを認めるのを嫌がるのは,認知症が持つ特徴でもあります。法定後見の申立てには医師の診断書が必要ですが,認知症の診断を受けるために本人を病院に連れて行くのに苦労している家族が多々います。

(2)成年後見制度利用にともなう権利制限

成年後見制度の成年後見,保佐を利用する場合には権利制限が加えられます。自分の判断だけでは財産の管理,処分ができなくなる場面がでてきます。職業に就くための資格制限もあります。たとえば,いままで自分が経営してきた取締役でいられなくなります。

詳細は当ブログの以下の記事を参照して下さい。
ア 法定後見を受けることによる社会生活上の不利益
イ 任意後見と法定後見の関係

(3)家族が申立てをしない家族が改めて法定後見の申立てをわざわざ行って,後見人になるまでもないのが実態です。

明らかに成年後見制度の利用が必要と思われる場合でも,支援している家族が申立てをしないということも多々あります。

認知症がおもくなって介護施設に入所させなければならなくなることもありますが,介護施設の入所にあたって家族が本人に代わって契約をすることを認めている施設は多いのです。

介護費用などの支払いに充てるために,預金の引き下ろしが必要になります。本人のキャッシュカードを利用すれば,特別な手続なしに引き下ろしは可能です。キャッシュカードがなくても印鑑と通帳があれば引き下ろしが可能なのが実態です。

たいていの手続は家族であれば本人の代理が可能なのが現状です。手続をする家族にはその権限がないという意識はありません。家族だから当然だと思っているようです。

3.外部からの強制による成年後見制度の利用開始

さきほどの最高裁判所の資料によりますと,成年後見制度の申立理由の第一位は預貯金等の管理・解約(2万8108件),第二位が介護保険契約(施設入所等のため)(1万2162件)です。定期預金の満期・解約などについては金融機関の取扱いが厳格になるために,やむをえず成年後見の申立をおこなっている様子が,うかがえます。また,介護施設も入所にあたっては代理権限のある後見人等でないと契約を受けつけないところも増えてきています。

4.まとめ

成年後見制度の利用が2%にとどまっているのは,日本の社会全体が戦前の家制度の考えを引きずってきている影響が大きいのではないかと思います。老いた親の財産は親をみる長男が管理するということに違和感を覚える人は多くはありません。

親の財産は親の財産であり,その親の財産を処分・管理するためにはたんに子どもであるというだけでは足りないというしっかりした社会的合意が確立される必要があるのではないかと感じています。

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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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