すべての家庭が必ずしも遺言を必要とするわけではありません(家族円満の勧め)

 相続や遺言のことについて書かれた本などを見ますと,ご家庭における相続の争いを避けるのには遺言書を書いておきましょうとあります。とくに,公正証書遺言がお薦めですとなっています。私もその通りだと思います。
 しかし,民法の相続の規定どおりに遺産分割をおこなえば良いことも多いのではないでしょうか。(1)推定法定相続人に相続させることに異存がない。(2)その場合の法定相続分割合で争いの心配がない。特別に財産的配慮を必要とする相続人がいない。(3)遺産分割方法について争いが生じる心配が予想されない。そのようなときには遺言は不要ではないでしょうか。
 逆に言いますと先に挙げた3つのどれかに問題があるときには遺言をしておいた方が良いということになります。
 たとえばこんな場合には遺言の必要はあるのでしょうか。妻と子が一人が推定相続人であるとき。夫の連れ子あるなどよほどの特別の理由がなければ遺言の必要はないでしょう。
 妻と子が二人の場合もでも状況はあまり変わらないでしょうから遺言の必要性は低いと言えます。相続が発生したときにいがみ合わないように日頃から親として努力しておくことが争族を防ぐ方法ではないでしょうか。兄弟姉妹の関係・親子関係を良好に保つように心がけることが最善の方法です。ときには家族に相続にたいする自分の考えを話して聞かせるのも良いと思います。
 相続において一番肝腎なのは家族の仲が円満であることです。特別利益だとか,寄与分だとか,遺留分だとか,遺言が無効だとかでもめないためには日頃の家族仲が重要です。
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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