遺言は何度でも書き直せます(遺言の撤回)

 一度書いた遺言書は取り消せないのではないかと心配をする人が時々います。また,取り消せるとしても面倒ではないのかと考える人もいます。
 この取消しのことは正確には撤回といいます。一方的に特別の理由もなく将来に向けて以前に表明したことの効果を消滅させる意思表示をすることを言います。
 遺言は何度でもできます。そして後からの遺言と前の遺言とが矛盾している場合は後からした遺言が優先されます。
 遺言の撤回は一部を撤回してもよいし全部を撤回してもかまいません。
 遺言書に書いた財産を遺言者は勝手に処分してしまってもかまいません。遺言書でこの土地を長男に相続させると書いても,その土地を売ってしまってもかまわないのです。このような場合は,この土地を相続させるという部分が撤回されたことになります。他の部分の遺言は有効です。
 Aという遺言がなされ,それをBという遺言で撤回。さらにBの遺言をCの遺言で撤回した。このとき,Aの遺言復活して有効になるのでしょうか。ややこしくなるので民法では原則撤回された遺言は効力は復活しないと決めています
 どうしてもAの遺言を再度有効にしたいのであれば改めて同じ内容のものを書き直すことになります。
 遺言の撤回における形式は同じ形式の遺言で撤回する必要はなく,違う形式の遺言で撤回ができます。最初に公正証書によって遺言をして,その公正証書遺言を自筆証書遺言によって撤回してもかまいません。
 このように遺言の撤回はいつでも自由に何回でもできます。また,後の遺言と前の遺言とに齟齬・矛盾があっても後の遺言が優先することになっています。
 とはいえ,後の遺言と前の遺言との関係について解釈がひととおりに定まらないことも出てきます。こうしたことを避けるためにはそれ以前にした遺言はすべて撤回すると新しい遺言書に書くほうが賢明です。
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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