法定後見の申し立てを申立人の都合で取下げられるか
法定後見の申立てはいつでも自由に取り下げることはできるのでしょうか。
申立人が自分の自由に本人の財産を利用したいと考え,自分が法定後見人になるつもりで申立人自身を成年後見人候補者として申し立てた。ところが,裁判所の判断で成年後見人を申立人以外の者に決定した。あるいは決定しそうである。そうなっては申立人にとって不都合なので申し立ての取下げを希望する。
そうした時であっても申し立てを取下げることができるのでしょうか。
これまでは審判の確定までは原則自由に取下げを認めるのが実務上の取扱いでした。しかし,来年(平成25年)1月1日からは家庭裁判所の許可がなければいったん申し立てたものは取下げることができなくなります。家事審判手続法が施行され,明文で取下げが制限されます。
当たり前といえば当たり前の取扱いになります。後見制度は本人を支援するための制度です。けして申立人のためにある制度ではないということがここでも再確認されているのではないでしょうか。
⇒ 成年後見・任意後見のお問い合わせはこちらまで
お困り事や相続・遺言のご相談,各種許認可のお問い合わせは
こちら ⇒ 神宮司行政書士事務所
Contents
投稿者プロフィール
- 山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。
- 結婚・離婚2022年6月11日成人年齢十八歳に引き下げ
- 未分類2022年4月23日民法の能力って何?(法的能力と年齢)
- 成年後見2021年12月31日実印と印鑑登録証明書(何の「おまじない」)
- 戸籍2021年8月13日同一戸籍について考える(血族)