自筆証書による遺言書の保管場所

自筆証書による遺言書作成に興味を示す人が増えているようです。書店に行けば関連する書籍をよりどりみどりで選べます。
今回は自筆証書の遺言書の書き方でなく,できあがった遺言書の保管について考えてみたいと思います。

遺言書が保管してあった場所はいろいろです。仏壇の中に,土地の権利証と一緒に,あるいは個人が使っていた机にあった書類の中に保管されていたなどというお話をご相談者からお聞きします。

遺言書を書いたという話を家族にしているケースはほとんどありません。話があっても,そんな風なことを聞いたことがあるという程度です。
保管する場所によってはせっかくの遺言書が日の目を見ることなく,埋もれたままになってしまうことが充分考えられます。
また遺産分割協議書を作成した後に遺言書が出てきた場合には処理が面倒になります。相続の争いを軽減しようとして残した遺言書がかえって面倒のもとになってしまいます。

では,遺言書はどこに保管したらよいのでしょうか。

一番たしかなのは,遺言執行者を定めその遺言執行者に遺言書の管理をお願いすることではないでしょうか。しかし,遺言執行者が遺言者が死亡したことを知らないまま時間が経過してしまうことを避けるためには遺言者の近親のものが理想であるということになります。

次に考えられるのが相続時に必ず相続人が探すであろうものと一緒に保管しておくことです。土地があれば土地の権利証と一緒に保管します。ただ,最近の登記では権利証は廃止され,「登記識別情報」が権利証のかわりに通知されるだけになりました。

貸金庫に保管するのもよいかもしれません。この場合は貸金庫に重要なものが保管されていることを家人に伝えると同時に貸金庫のある銀行名と支店名は最低限教えておかなければなりません。(平成27年1月31日追記:貸金庫は保管場所として難点があります。補足として次のブログを参照してください。)
参照ブログ:「自筆による遺言書(自筆証書遺言書)の保管場所

遺言書の存在を家人に内緒で遺言書を保管する場所を探すのは意外と難しいものですね。
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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