遺産分割協議後に発見された遺言書をどう取り扱うか

 前回の記事の中で遺産分割協議後に遺言書が発見されると取扱いが面倒になるという趣旨のことを書きました。どう面倒になるのかと疑問を感じた方もいらっしゃったのではないでしょうか。
 原則的には遺言書が優先されます。遺言書の内容に相違する遺産分割協議書は無効です。
 ただし,共同相続人全員が遺言書と相違する遺産分割に異存がない場合にはその遺産分割協議書の内容にしたがってもよいとされています。
 なお,共同相続人の中にひとりでも遺言書の内容にしたがうべきだと主張する人がいる場合には遺産分割協議書は無効になります。
 共同相続人全員が遺言書と相違する遺産分割をよしとしても,遺言に共同相続人以外の人への遺贈がなされている場合は,その遺産分割協議よりも遺言が優先されます。また,遺言で子供を認知している場合推定相続人を廃除している場合においても同様に遺言が最優先されます。
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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