特定行政書士って何?
行政書士の名称に「特定」の語を冠して特定行政書士と呼ばれる行政書士が平成27年12月4日付で誕生しました。
「特定」であって「特別」ではありません。取り扱える業務の範囲が一般の行政書士に比べ広いということを表す呼称です。
特定行政書士誕生につきまして日本行政書士会連合会の会長の挨拶が会のホームページに掲載されています。
「 特定行政書士が誕生しました。会長挨拶」(リンク先の都合でリンクがつながっていません)
私も特定行政書士の一員となりました。
Contents
1.行政書士が扱う業務(行政書士法1条の3 1項)
①官公署に提出する書類の作成・作成代理
②権利義務に関する書類作成・作成代理
③事実証明に関する書類の作成・作成代理
④聴聞または「弁明の機会の付与」の手続等の代理
⑤不服申立ての手続きの代理(取扱は特定行政書士に限定)
⑥上記各種書類の作成についての相談
2.特定行政書士
(1)特定行政書士とは
行政書士が扱える上記六つの業務のうち⑤不服申立ての手続きの業務(行政不服申立手続代理業務)も取り扱える行政書士のことをいいます。
(行政書士法1条の3 2項)
(2)特定行政書士の条件
日本行政書士会連合会が会則で定めた特定行政書士法定研修の課程を修了しなければなりません。
(行政書士法1条の3 2項)
特定行政書士法定研修は,講義及び事例研究並びに考査(試験)をおこないます。
(日本行政書士会連合会会則62条の3)
研修の内容は
①行政不服申立に関する法令・実務に関すること
②行政不服申立手続代理業務に係わる倫理に関すること
③その他行政不服申立手続代理業務に関し必要な事項
(3)特定行政書士の付記
特定行政書士法定研修を受講し,試験に合格しますと特定行政書士法定研修を終了したことになります。
特定行政書士法定研修を終了した行政書士については,行政書士登録に行政書士である旨が付記(書き添える)されます。
この付記によって,その行政書士が行政不服申立手続代理業務の取扱が可能な行政書士であることが公示されます。
(行政書士法7条の3)
3.まとめ
行政書士が取り扱える業務は
①官公署に対する許認可申請
②不利益処分を受ける前の弁明
③不利益処分後の不服申立(取扱は特定行政書士に限定)
です。
平成26年12月27日行政書士法の改正法が施行されました。
これにより,③に関して行政不服申立手続代理業務が認められることになり,行政手続の各段階について行政書士の関与が可能となりました。行政手続の入り口から出口まで一貫した関与が出来る体制となりました。
このことにより,以前にも増して行政手続における国民の権利に寄り添っていける体制が整ったといえます。
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