マイナンバー制では,成年後見人が本人のために単にマイナンバーを記入するだけでは足りません

 

認知症、個人番号記入の免除も 介護保険申請で厚労省(12/15 21:16)

マイナンバー制度に関して厚生労働省は15日、全国の自治体や施設の運営事業者、関連団体に個人番号の取り扱いを定める通知を出した。認知症が進むなどして、介護保険サービスの受給申請時などに自分で個人番号を書類に記入するのが難しく、代理人もいない高齢者には記入の免除を認めた。
厚労省は原則として申請書類への個人番号の記載を求めており、必要な場合には自治体職員が個人番号を住民基本台帳ネットワークで調べて代わりに記入できるとした。
来年1月から介護保険に関する多くの申請書類に記入欄が設けられることから、申請を受け付ける自治体職員やケアマネジャーらに周知するのが狙い。

長崎新聞 全国・海外ニュース:認知症、個人番号記入の免除も  介護保険申請で厚労省

介護保険の受給申請などに個人番号(以下,マイナンバーという)を記入する必要が来年から出てきます。そのときの取扱をどうするかについて,厚生労働省から通知が出たようです。

マイナンバー制度では,成年後見人が本人の替わりにマイナンバーを記入すればよいというわけではありません。そのマイナンバーの記入(提供)にあたって本人等の確認措置が必要になる制度です。

そこで今回は,成年後見人(法定代理人)が本人のマイナンバーを提供する場合の本人確認等の方法について調べてみました。
各種保険の受給申請,受給資格更新の手続きに必要になってきます。
また税金の申告時にも必要となります。

市役所でこの件について,お話をうかがいました。回答はどことなく自信なさげでしたし,的外れでした。

Contents

1.本人がマイナンバーを提供する能力がない場合の処理

(1)代理人がいない場合

記入が免除されます。
上記記事にあるとおり,必要な場合には自治体職員がマイナンバーを住民基本台帳ネットワークで調べて,本人に替わって記入してくれます。

(2)代理人がいる場合

代理人が本人に替わって記入することになります。
代理人とは成年後見人等,未成年後見人,任意後見人,親権者です。

2.代理人が本人のマイナンバーを記入する場合の本人等の確認の仕方

(1)本人がマイナンバーを提供する場合

番号確認と身元確認の二つの確認がおこなわれます。

①番号確認
記入されたマイナンバーが本人の番号と相違ないか確認します。

②身元確認
手続きをおこなっている当人が本人であるか確認をおこないます。

(2)代理人が本人のマイナンバーを提供する場合

代理権確認,代理人の身元確認,本人のマイナンバーの三つ確認がおこなわれます。

①代理権確認
本人に替わってマイナンバーを代理で提供している人に,本人を代理する権限があるのか確認がおこなわれます。

②代理人の身元確認
代理人であるとして手続きをおこなっている当人が代理人本人であるか確認します。

③本人の番号の確認
記入提供された番号が本人の番号と相違ないか確認します。

3.本人確認等の確認手段

(1)本人がマイナンバーを提供する場合

①個人番号カード
個人番号カードの表面で身元確認,裏面で番号確認がなされます。

②通知カードと運転免許証などの顔写真付きの身分証明書
運転免許証などにより身元確認,通知カードにより番号確認がなされます。

通知カードに代えて「マイナンバーの記載された住民票の写し」によることもできます。
顔写真付きの身分証明書がないときには,二つ以上の身分を証明する書類が必要になります。たとえば,健康保険被保険者証と年金手帳。

参考法令等
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下,番号法)16条
特定個人情報の適正な取扱に関するガイドライン(事業編),(以下,ガイドライン)第4-3-(4)本人確認。
番号法施行規則1条,2条,3条,4条
番号法施行令12条1項

(2)代理人が本人のマイナンバーを提供する場合

①代理権の確認手段

戸籍謄本その他その資格を証明する書類(法定代理人),委任状(任意代理人)
成年後見人の場合は「登記事項証明書」を提示することになります。窓口の担当者は以前から継続して手続きをしている後見人は新たに「登記事項証明書」を取り付けずとも,以前のもののコピーを示せばよいという話でしたが,不安が残ります。

②代理人の身元確認手段

運転免許証などの顔写真付きの身分証明書
顔写真付きの身分証明書がないときには,二つ以上の身分を証明する書類が必要になります。たとえば,健康保険被保険者証と年金手帳。

③本人の番号確認

「本人の個人番号カード」「本人の通知カード」または「マイナンバーが記載された住民票の写し」です。本人の個人番号カード,本人の通知カードはそのコピーでもかまいません。

参考法令等
番号法16条
ガイドライン第4-3-(4)本人確認。
番号法施行規則6条,7条,8条,9条,10条,11条
番号法施行令12条2項

4.まとめ

成年後見人は「登記事項証明書」,「成年後見人の番号カード」と「被成年後見人の通知カード」を示すことによって,被成年後見人のマイナンバーを本人に替わって提供することができます。
成年後見人は番号カードを作っておくと提示書類が少なくてすみます。

送付する場合は原本でなくても写しでもかまいません。また代理の場合は,対面であっても本人の番号確認書類は写しでもよいとされています。

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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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