後見人は家族でなければいけないの?(後見人の資格)

家族でなければ後見人にはなれないのでしょうか。二人で後見人になることはできるのでしょうか。法人が後見人になることは可能でしょうか。
今回は後見人候補者の資格などについて考えてみたいとおもいます。

Contents

1.後見人

(1)後見人候補者

成年後見の申立てをする場合に,申立人は後見人の候補者を推薦することができます。申立人が自分を候補者とすることもできます。

後見人としての資格がない人については民法に後見人の欠格事由という規定(民法847条)があります。これに該当する人は後見人になることができませんので,後見人候補者にも当然なれません。

後見人の欠格事由
①未成年者(結婚をしている未成年者は後見人候補者になれます)。
②家庭裁判所によって法定後見人・保佐人・補助人(以下法定後見人等という)を以前に辞めさせられた人。本人以外の法定後見人等を辞めさせられた場合も含みます。
③破産者
④被後見人に対して訴訟関係にある人またはあった人とその配偶者と直系血族
⑤支援を受ける成年被後見人(以下本人という),成年後見の申立人が行方を知らない人

上記の五つに当てはまらない人は,誰でも後見人候補者となることができます。

(2)後見人

後見人を誰にするかは,家庭裁判所の判断にまかされています。
推薦をした後見人候補者が,必ず後見人として選任されるわけではありません。推薦した人とまるで関係のない人が選ばれることもあります。また,その家庭裁判所の人選の判断に異議を唱えることは,できないことになっています。

2.複数後見人,法人後見人

(1)複数後見人

複数の後見人も可能です。
家庭裁判所は必要があると判断するときには,複数の後見人を選任することができます(成年後見人の選任民法843条3項)。
複数の後見人の仕事の役割分担についても,家庭裁判所が判断します(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等民法859条の2)。

(2)法人後見人

成年後見人には生身の人間だけでなく,法人もなることが可能です(民法843条4項)。
法令上は特別に制限は設けられてはいませんが,成年後見人の職務からみて自ずから選任される法人は限定されます。
社会福祉協議会,福祉公社,弁護士法人,司法書士法人などが考えられます。

法人後見人は個人後見人より長期にわたる後見業務が可能です。
個人の成年後見人は後見人の病気・死亡などにより後見業務が継続できなくなるおそれが,法人後見人より大きくなります。

個人後見人は本人と緊密な人間関係を結ぶことが,法人後見人に比べてすぐれています。
法人後見人の後見の担当者が同一人でないなど,本人との相性,意思の疎通などが障害になる場合もあります。

3.まとめ

成年後見になるには特別な資格は要りません。また,複数の後見人も可能ですし,法人も後見人になることは可能です。
しかし,誰を後見人にするかは,最終的には家庭裁判所の判断にまかされています。したがって,本人,申立人,利害関係者の希望どおりに後見人が選ばれるとは限りません。

以上の話は,成年後見人だけでなく,保佐人・補助人についても同様に当てはまります。
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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