夫と同じ墓に入らなくてもよい方法(実家の墓地に埋葬)

◆女性の約 32%は、夫と同じお墓に入りたくない!
夫婦なら同じお墓に入るのがあたりまえ!の風潮がありますが、妻の 32.4%は別々に入りたいと考えている のが分かりました。
http://www.irrc.co.jp/pdf/press232.pdf (株式会社アイリックコーポレーションのお墓事情の調査)

お盆中でもありますので,お盆に関する話題を取り上げてみようと思います。
夫を先に亡くした場合,夫の墓でなく実家の墓に埋葬されることが可能になると思われる方法を検討してみます。

Contents

1.姻族間を終了させる。

夫の死後,嫁ぎ先の義理の父母に対する扶養義務も含めて姻族関係を終了させる手続をします。この届を姻族関係終了の届出といいます。この届は妻が単独で自分の意思にしたがってできます。届出先は市区町村役場の戸籍係になります。(民法728条2項)

姻族関係終了についてはこちらのブログもご覧ください:
夫に死別した妻が再婚後に離婚。離婚後の姓の取扱
夫死亡後の嫁の立場
夫が亡くなっても妻は嫁ぎ先の嫁が当たり前だろうか

2.復氏

両親の戸籍に編入して,婚姻前の姓に戻します。(民法767条1項)

3.両親のお墓がある菩提寺や関係者の同意

寺によって取扱いはいろいろだと思われます。お寺に事情を話し埋葬する許可をえる必要があります。
また,両親が健在であれば両親,両親が亡くなった後の祭祀の継承者(予定者)などの同意も必要になると考えられます。

結婚前の姓に戻さないで婚姻時に使用していた姓をそのまま使う(婚氏続称)では,実家の墓への埋葬はむずかしいのではないでしょうか。

追記:この記事で私が想定している寺は昔からある寺院です。公営墓地,宗派にかかわらず引き受ける墓地などは,また違った考えで運営されているものもあります。

3.まとめ

検討してみましたが,結婚後実家の墓に埋葬されるためには,いろいろな実際上の問題があることがわかりました。このハードルを越える覚悟があれば,実家の墓に埋葬されることは可能ででしょう。

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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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