夫が亡くなっても妻は嫁ぎ先の嫁が当たり前だろうか。

 前回姻族・親族ということについてお話をしました。   
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 今回は姻族関係の発生 と消滅について考えていきたいと思います。
 姻族関係は結婚することによって始まります
 姻族関係の終了原因は2種類あります。一つは離婚によって,もう一つは配
偶者の死亡によって終了します。
 離婚による場合は直ちに終了します。
 相手方配偶者の死亡による場合は自動的に姻族関係が終了するわけではあり
ません。姻族関係を終了する意思表示(届出)が必要
になります。姻族関係終
了届といいます。
 姻族関係終了届が提出されますと姻族関係が終了しますので夫の実父母との
関係も終了します
。義理の両親ではなくなりますし,当然家の嫁でもないわけ
です。
 もし,夫の実父母の介護に当たっていたお嫁さんが夫の死亡にともない姻族
関係終了届を提出すればこのお嫁さんは他人の介護をしていることになりま
す。
他人の介護をする義理はないわけですので元嫁さんの代わりに扶養義務の
ある親族が介護に当たらなければなりません。
 現在はあまり婚姻関係終了届のことが話題になることはありません。今後の
高齢化社会に向かって「私はこの家の嫁ではない。夫と結婚したのであり,夫
がなき現在この家にとどまる理由がない。」と宣言
して姻族関係を終わらせる
時代が来るかもしれません。 
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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