「夫婦口座で節税」はできません(口座開設支援業者のウソの説明には要注意)

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毎日新聞 2014年03月27日
ジョイント口座:「夫婦で節税」はウソ 相続税の申告漏れ増加

http://mainichi.jp/select/news/20140327k0000m040145000c.html

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海外の金融機関で開設できる共同名義の口座(ジョイント口座)を使った相続税の申告漏れが目立っている。「相続税がかからない」という業者側の虚偽の説明を信じて口座を開いた人も少なくなく、国税当局が注意を呼びかけている。
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(1)ジョイント口座(共有名義口座)
外国では複数人の名義にできる預金口座があるようです。複数の名義人は各自独立して口座を管理することができます。たとえば,夫婦二人の名前にしておけばどちらか一方が死亡しても,生きている方がお金の引き下ろしができる仕組みです。

日本では単独名義の預金口座しか認められていませんので,口座の名義人が亡くなってしまうと相続人はすぐには口座からお金が引き出せなくなってしまいます。

(2)ジョイント口座開設に絡んだ相続税の申告漏れ
ジョイント口座開設を進める業者が「夫婦2人の共同名義で口座を開けば、夫が死亡しても相続税は発生しない」「合法的に相続税を繰り延べできます」などと言って勧誘をしているようです。

(3)課税は,名義と関係なく実質的な預金者で判断
たとえ名義が夫婦二人の名前になっていたとしても,預金をした元のお金が夫の資金であればそれは夫の預金となります。したがって,その預金は夫の相続財産ですから,夫がなくなったときには相続税が課税されます。

(4)海外の財産でも税務署はかなり正確に把握
海外への送金記録などから国外への財産隠蔽工作を税務当局は把握しているようです。

(5)結論
「夫婦口座」をつくっても相続税を逃れることはできません。口座開設支援業者は届出義務もなく,信頼できる業者の見極めは難しいのが実状のようです。

        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028

投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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