名実ともに夫の資格を獲得(性転換手術後に婚姻した夫)

 生物学的に明らかに男性である人が結婚をして自分の子を得たことを,戸籍上も認める通達がなされました。

Contents

戸籍に「父」明記=性別変更時―法務省通達時事通信
1月27日(月)9時34分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140127-00000023-jij-pol

 


法務省は27日、性同一性障害で女性から性別変更した男性の妻が第三者の精子提供で産んだ子について、従来は空欄だった戸籍の「父」の欄に夫の氏名を記載する訂正を行うよう通達を出した。昨年12月の最高裁決定を踏まえた措置。夫に生殖能力がなくても子との間に戸籍上の「父子関係」を認める内容だ。

 戸籍を訂正した場合、その記録が残ってしまうことから、通達には、申し出があれば記録を消すため戸籍の作り直しにも応じるよう明記した。既に養子縁組している場合は、戸籍から養子縁組事項を消去することも認める。


  性転換手術を受けて,家庭裁判所の審判で男性の性別を得た生理学的女性は,この通達により名実ともに夫となったといえるのではないでしょうか。

 この方は結婚をすることも,実子を得ることもできることになりましたが,向井亜紀さんの代理出産は特別養子縁組ということで決着したようです。生殖医療の発達によりさまざまな家族関係の形が現実化してきています。

常識では結婚も親子関係も理解できない時代になったという印象が強いニュースでした。

                                    神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028

Follow me!

投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


©2014 神宮司行政書士事務所