嫁・姑,嫁・小姑の相続問題

 嫁・姑,嫁小姑の関係はうまくいかない代名詞です。相続が発生して相続人の当事者がこの関係ですと,遺産分割の協議が紛糾する可能性が高くなります。
(1)嫁・姑
 夫を失った妻に子・孫がない場合で姑が健在のときは,嫁と姑が相続人となります(舅はすでに他界とする)。妻が3分の2,姑が3分の1の相続割合となります。
 姑は,息子の財産をなぜ他人の嫁にとられなければならないのか不満です。嫁は,夫と一緒に築いてきた財産をなぜ姑に分配しなければならないか不満です。
 嫁・姑が同居していればその確執は傍ではうかがい知れないものとなるようです。また,同居していない場合には,確執はそれほどでもないとしても,お互いに遠慮がちとなり,遺産分割を話し合う雰囲気ではなくなります。
(3)嫁・小姑
 姑もすでにないという場合では,妻と夫の兄弟姉妹が相続人となります。妻が4分の3,兄弟姉妹が4分の1の相続割合となります。
 兄弟姉妹は,そもそもは自分たちの生家の財産をなぜよそ者の嫁にとられてしまうのか不満で堪りません。嫁は,なぜ自分たち夫婦が気づいてきた財産の一部を夫の兄弟姉妹に分け与えなければならないのか理解できません。
(4)嫁と甥・姪
 さらに,兄弟姉妹のうちにすでに亡くなっている者がいる場合は,その亡くなった者の子供(夫の甥・姪)がかわりに相続人となります。
 嫁は,場合によってはほとんど交流もない甥・姪に,なぜ夫の遺産を分け与えなければならないのかほとんど理解できません。甥・姪は棚からぼた餅。法律上権利があるのですから,もらわなければ損とばかりに自分の相続分を主張します。
(5)遺言の効用
 いま見てきましたのが,遺言がなされなかった場合に法定相続にしたがったときの相続人関係です。
 遺言書を夫が残すことによって,すくなくとも嫁・姑,嫁・小姑が相続をめぐって話し合いをもたなくてすみます。それだけでも嫁の立場では救いでしょう。
                      成年後見・任意後見のお問い合わせはこちらまで 
                                                                                               
                         お困り事や相続・遺言のご相談,各種許認可のお問い合わせは
                                                              こちら
 ⇒  神宮司行政書士事務所

Follow me!

Contents

投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


©2014 神宮司行政書士事務所