被後見人の住民登録を介護施設などに移す時は居住用財産の特別控除に注意。
特別養護老人ホームなどに入居するとき住民票を移動するように言われます。各人の生活の本拠がその者の住所となります(民法22条)。住所の変更は14日以内に市町村長に届けることが決められています。
自宅売却時には居住用財産の特別控除(3000万円)という税金の優遇措置があります。この非課税枠が適用されるのは「住まなくなってから3年後の年末までに売却したとき」となっています。
通常住民票で居住用財産の判断がなされますので,住民票が移動になって3年後の年末までに売却しないと居住用財産の特別控除が受けられなくなる恐れがあります。税務署あるいは税理士とよく相談の上,住民票を移動するようにする必要があります。
3000万円の特別控除というのは具体的には次のようなことを言います。
売却価格-(購入の費用+売却の費用)=売却の所得。売却の所得から3000万円を引いた金額について税金がかけられます。つまり,売買による利益が3000万円以下では,税金は発生しないと言うことです。
なお,後見人は被後見人の居住用財産を売却するにあたっては,家庭裁判所の許可を得る必要があります。
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