後見監督人を指定した旨の家庭裁判所の突然の通知に後見人が戸惑い。

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http://www.mbs.jp/voice/special/201310/08_post-363.shtml

 
 開業医である天野さんは母親の後見人も務めている。後見人の財産管理のための日々の記帳や家庭裁判所への報告なども怠ることはなくおこなってきた。
そうしたなか,突然裁判所から次のような通知が天野さんの元に送られてきた。
 [裁判所からの通知]
 「職権により,次のとおり審判する。主文,成年後見監督人として次の者を選任する。」
 天野さんは自分が家庭裁判所から信頼されていないと感じ,成年後見監督人を選任した理由をたずねた。
 [裁判所の回答]
「監督人を選出した理由は,天野さんの父親が亡くなり,遺産相続により財産が増えたためです」というもの。
 父親が亡くなり,母親が1000万円を新たに相続をした。とは言え,監督人をつける基準については一切明かされなかった。
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 成年後見監督人は,後見人の仕事を監督することが主な仕事です。家庭裁判所が必要だと判断したときに,選ばれます。本人やその親族,後見人も申立ができますが,家庭裁判所が申立とは関係なく独自に判断することもあります。
 法定後見においては,後見人の監督は通常は家庭裁判所が直接おこないますので,後見監督人が選ばれるのは特別の場合ということになります。この点は,任意後見制度とは異なります。任意後見制度では,後見監督人が選任されて初めて任意後見契約が開始します。後見監督人への報酬は,支援を受ける本人(被後見人)の財産の中から支払う必要がありますので,後見監督人の選任はその点からも限定されるのではないでしょうか。
 
 この記事は,家庭裁判所が独自に判断をして,後見監督人をつけたという事例です。

 「被後見人の資産が多い。管理が複雑で不慣れである。財産の混同が起きる危険性が高い。」などが後見監督人を選任する具体的な判断基準になると思われます。
この記事のケースでは,財産が1000万円増えたことにともなって,後見監督人が必要と裁判所は判断したと記事にあります。記事の通りだとすると,この家庭裁判所の判断には少し違和感をもちます。
 開業医という後見人の職業からすると,1000万円という金額は,年収と同等あるいはそれ以下の金額ではないでしょうか。相続財産によってお母さんの資産が高額になったとも思えません。家庭裁判所もその義務はないかもしれませんが,もう少し後見人の立場に立った丁寧な説明があってもよかったのではないか,という印象を受けた記事でした。 
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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