認知症の親の後見人になるにはどこに話をしたらよいのでしょうか。

 親と同居をしていない場合,法定後見の申立てはその申し立てをする子供の住んでいるところを管轄する家庭裁判所でしょうか。それとも親が住んでいるところを管轄する家庭裁判所でしょうか。親の住所地を管轄する家庭裁判所が法定後見を申し立てる窓口となります。
 親元から遠く離れている場合は電話で相談をして申立て書類一式を郵送してもらうことも可能です。
 必要な書類は以下のとおりです。
(1)本人
 市町村役場:戸籍謄本,住民票
 地方法務局:登記されていないことの証明書
 病院:診断書
(2)申立人(4親等内の親族が申立人になれます)
 市町村役場:戸籍謄本,住民票
(3)その他
 本人の親族(推定相続人)の同意書
 本人の親族関係図(推定相続人の戸籍謄本)
 必要に応じて療育手帳,遺産目録,相続人関係図など
 親子が別居して遠隔地に住んでいる場合は相談,書類の取付けに手間がかかります。時間の余裕さえあれば自分でも手続は充分できます。

 申立の費用は鑑定がなければ通常1万円くらいではないでしょうか。鑑定が必要な場合は数万円が加算されます。
 負担が大きいのは法定後見の申立てではなく,後見人にめでたく選任された後の日々の後見人の業務です。とくに負担なのは日々の金銭の管理ではないでしょうか。領収書を必ず取り付けて金銭出納帳をつける必要があります。さらに,家庭裁判所の要請にしたがって後見の仕事の様子を報告しなければなりません。
 こうした負担を考えれば,法定後見の申立てをしないですめばそれに越したことはないといえるのではないでしょうか。
                      成年後見・任意後見のお問い合わせはこちらまで 
                                                                                               
                         お困り事や相続・遺言のご相談,各種許認可のお問い合わせは
                                                              こちら
 ⇒  神宮司行政書士事務所

Follow me!

Contents

投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


©2014 神宮司行政書士事務所