亡くなった人の借金がたらい回しになる相続放棄
本人が生存中に相続人が「私に相続財産を一銭も残さなくても文句を言いません」と家庭裁判所の許可を受けて宣言する。それを遺留分放棄というのだという話を以前にしました。
本人が亡くなった後に「私は相続財産は一切いりません」と家庭裁判所の許可を受けて宣言する。これを相続放棄と言います。
相続放棄がおこなわれると第一順位の法定相続人である子から第二順位の直系尊属に亡くなった人の借金がまわされます。さらに直系尊属の相続放棄によって兄弟姉妹に借金がまわされます。なお,配偶書の借金相続分も直系尊属,兄弟姉妹へと相続の放棄にともない順送りされます。相続放棄によって優先される法定相続人から死亡した人の借金は後順位の法定相続人に順送りされることになるわけです。
少し具体的に見ていきます。
プラスの財産だけが相続財産であれば相続放棄をしても他の人に迷惑をかけることはありません。たとえば二人いる子供のうちの一人が相続を放棄すれば残ったもうひとりの子が放棄した子の分を受け取ればよいだけです。
マイナスの財産,つまり借金のほうが多い人の相続を放棄したときにはどうなるのでしょうか。先の例で二人の子供のうち1人が相続を放棄したとしたらもうひとりも相続を放棄することが多いと思います。そうしなければ自分が負担する借金の上にもうひとりが放棄した借金まで背負い込むことになるからです。
子供二人が放棄したとしてその子のお母さんがいる場合はお母さんはどうするでしょうか。お母さんも相続放棄をするでしょう。
お母さんと子供が相続放棄をしたらお金を貸した方は取立てを諦めるよりほかはないのでしょうか。あきらめずに第二順位の法定相続人を探してその相続人に貸し金を請求しようとします。
配偶者と子供が相続を放棄しますと代襲相続もなくなりますので孫も相続人にはなれません。亡くなった方の直系尊属(お父さん・お母さんなど)が次の法定相続人になりますのでここに借金の取り立てをしようとします。それではたまりませんので直系尊属も相続することになります。
直系尊属も全員相続放棄したということになりますと次の順位の法定相続人は兄弟しまいとなります。ここでも相続放棄がおこなわれることになります。また,相続放棄ですので甥・姪が代襲相続することもありません。
以上の如く相続放棄の連鎖が起こります。これを貸した方の立場から見ますと借金の清算を相続人にたらい回しされている印象を持っても不思議ではありません。
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