【民法相続改正】思わぬ課税に要注意

民法の相続規定(相続法)が7月に大きく変わったのに伴い、相続の際の税金の取り扱いにいくつか変更があった。改正相続法は相続トラブルの回避に主眼を置くが、よく理解しないまま制度を使うと思わぬ税負担が発生しかねない。…

情報源: 改正相続法、思わぬ課税も 遺産争いや配偶者居住権 :日本経済新聞

2019年9月21日の日本経済新聞のこの記事を紹介します。
記事は次の二点について指摘しています。

①遺留分の請求が金銭債権に法的性格が変わったが、支払うお金がないからと遺贈や生前贈与を受けた不動産を代物返済として共有すると譲渡税がかかる可能性がある。
②居住権を持つ妻が自分の死亡前に居住権を放棄したり、居住権を解除すると居住権のついた不動産の所有者である子に贈与税がかかる。

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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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