借金だけを残してなくなった場合の相続放棄の手続

 前回「借金だけが残った場合の相続は家庭裁判所に相続を放棄しますと申し出ないと亡くなった人の借金を相続人が支払わなければいけなくなります」と書きました。 
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 家庭裁判所に申し出る期限が決められていますので注意が必要です。死亡したことを知り,その死亡によって自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に申し出なければなりません。この期間のことを熟慮期間と呼んでいます。相続を承認するか放棄するか,どうするかをよく考える期間という意味です。熟慮期間は家庭裁判所の許可を得て延長することができます。
 それぞれの相続人が独自に相続放棄の手続をすればよく,相続人全員が揃って放棄する必要はありません
 いったん相続放棄をすると撤回することはできません。これは単純承認,限定承認でも同じです。まだ熟慮期間が残っているからといっても撤回はできません。
 家庭裁判所が相続放棄の申述書を受理しますと申し立てた相続人は最初から相続人でなかったことになります。これによりめでたく亡くなった人の借金から解放されます。 
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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