何も財産を残さなくて亡くなった人の相続

 「お前の話は財産をどう山分けするかなどという話しばかりだ。財産なんかは残らないし,それどころか借金だけが残りそうだ」というおしかりを受けることがあります。たしかに相続関係の話の多くは遺産分けのトラブル回避という観点から解説されることが多いのは事実です。
 
 とはいえ,山分けをする財産がないからといって相続時のトラブルとまるで無縁というわけにはいきません。少なければ少ないことが禍となって感情的なトラブルに発展します。ある意味で少額な財産しか残らなかった時ほどもめるともいえます。とくに残された相続財産の主たるものが自宅(土地・建物)だという場合はもめはじめると収拾が付かなくなります。
 さらに,借金だけが残ったという場合にもけっこう大変です。放っておくと相続人の所に借金取りがやってきます。相続放棄の申出を家庭裁判所にしなければ借金取りから逃れることができません。 

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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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