何も財産を残さなくて亡くなった人の相続
「お前の話は財産をどう山分けするかなどという話しばかりだ。財産なんかは残らないし,それどころか借金だけが残りそうだ」というおしかりを受けることがあります。たしかに相続関係の話の多くは遺産分けのトラブル回避という観点から解説されることが多いのは事実です。
とはいえ,山分けをする財産がないからといって相続時のトラブルとまるで無縁というわけにはいきません。少なければ少ないことが禍となって感情的なトラブルに発展します。ある意味で少額な財産しか残らなかった時ほどもめるともいえます。とくに残された相続財産の主たるものが自宅(土地・建物)だという場合はもめはじめると収拾が付かなくなります。
さらに,借金だけが残ったという場合にもけっこう大変です。放っておくと相続人の所に借金取りがやってきます。相続放棄の申出を家庭裁判所にしなければ借金取りから逃れることができません。
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