法定後見申立時の診断書,鑑定の流れ

 法定後見制度の申し立てに添付する書類として成年後見のための診断書を求められます。通常はかかりつけの医師に書いてもらいます。精神科の医師でなくてもかまいません。内科,外科,整形外科などが多いようです。高齢になると何らかの持病でかかりつけ医がいる人が多いとは思いますが,健康で医者いらずというひともいます。その場合は最寄りの医師の診察を受けたうえで診断書を書いてもらうことになります。すこし,面倒です。
 提出された診断書の内容によって鑑定が必要かどうか家庭裁判所が判断します。明らかに後見に相当する場合には鑑定はおこなわれません。寝たきりで意思の疎通がまったくできないなどの場合です。また,補助相当では鑑定は不要です。
 鑑定は後見相当か保佐相当かの鑑定をおこなうということになります。自己の財産を管理,処分する能力の程度を判断するのが成年後見における鑑定です
 診断書を書いてもらった医師に鑑定書も書いてもらうのが一番手間がかかりません。記入をする診断書と一緒に鑑定を引き受けることが可能かどうかの質問票が付いていています。もし,診断書を書いた医師が鑑定を引き受けないとなると,家庭裁判所,申立人が鑑定を引き受けてくれる医師を探さなければなりません。
 次回は鑑定の実施割合とその費用のことなどについてお話ししようと思います。
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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