「子供がいない夫婦には遺言が必要」は本当か

遺言を残した方がよいという根拠
 よく子供のいない夫婦の場合は遺言を作成した方がよいと言われます。
 その根拠として,夫婦の片方がなくなったときに遺言がないときの法定相続人は生存している配偶者だけではないということが指摘されます。
夫が先に亡くなった例
 夫婦のうち,夫が先に死亡したときには法定相続人は妻だけではないということです。夫の両親が健在であればその両親が妻と共同相続人となります。両親がともにすでになく,祖父母が健在であればその祖父母へと遡ります。
 両親がすでになく,その直系尊属もすでにないと夫の兄弟姉妹が妻と共同相続人になります。兄弟姉妹になくなっているものがあるときはその亡くなった兄弟姉妹の子が代襲相続人となります。
 つまり、
(1)親などの直系尊属が健在である。
(2)兄弟姉妹が健在である。
(3)甥姪が健在である。
のいずれの場合でも妻は夫の親族と共同相続をすることになります。
(ちなみに,(1),(2),(3)のいずれもいないときには妻が単独で相続することになります)。
妻(あるいは夫)が単独で相続するべきだとする正当性
 「単独で相続するのが常識でこのような共同相続はおかしい」という感覚が「子供のいない夫婦の場合は遺言を作成した方がよい」というアドバイスの出発点となっています。
 遺言の法定相続の規定がご夫婦だけのご家庭の生活意識,家族意識にそぐわない規定となっていて,妻だけが相続するのが一般的な常識だという前提があるわけです。
 しかし,この主張はアドバイスをする立場の人間としては少し行きすぎではないかと思います。一方では,子供がいない夫婦において配偶者が単独で相続する方がよいという考え方もありますが,亡くなった方の親族にも生活扶助義務の一環として相続人として関係させるのが適当だという考えもあります。
 最終的には本人の家族観にかかわることではないでしょうか 
                     成年後見・任意後見のお問い合わせはこちらまで 
                                                                                               
                         お困り事や相続・遺言のご相談,各種許認可のお問い合わせは
                                                              こちら
 ⇒  神宮司行政書士事務所

Contents

投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


©2014 神宮司行政書士事務所