遺言書を作っておいた方が望ましい家庭環境チェックリスト

□独身で親族も少ない
 親交もほとんどない者が法定相続人になっていることもありません。会ったこともない甥・姪が相続人になることもあります。
□子供に恵まれない夫婦
パートナーが亡くなると法定相続人にとっては縁の薄い者と共同して相続しなければいけなくなり,パートナーにとって重荷になることがあります。例えば夫が亡くなり,夫の遺産を夫の兄弟と妻が法定相続人になるというようなことが出てきます。
 
□事実婚(パートナーと未入籍)
 法律が相続人としてパートナーを保護してくれませんので法律に変わる遺言が必要になります。
□再婚後の夫婦の子以外に再婚前の子供がいる
 養子縁組をしていれば別ですがそうでないときには相続関係が複雑になります。
□子供同士の関係が複雑(同居の子と別居の子、性格の不一致、経済的格差など)
 とくに一部の子供が金銭的な問題を抱えているときには相続の可能性が強くなります。
□子供のなかに格別な保護を必要とする者がいる
 例えば,障害を持った子供がいる場合にはその子に配慮した遺言を残すのが望ましいことになります。
□家族以外の者に財産を死後譲りたい
 遺言をしておかないと法律で定めら者がすべての財産を相続してしまいます。特別な者に遺産を残したいという希望があれば遺言を残しておくことが必要です。
□財産が農地、貸家などの不動産が大半
 不動産はその評価が難しく分割も容易ではありません。とくに,遺産が住居のみと言った場合妻の住居でもありますから売却してその代金を分割するというわけにはいきません。
□事業を後継者に継がせる希望がある
 法人,個人事業,農業などの経営にたずさわっていてその事業を継承したいと望むときには事業用の資産が後継者に渡るような工夫が必要になります。
□家族関係が複雑
 家族関係は外からはうかがい知れない問題を含んでいることがあります。できれば遺族が皆経済的に立ちゆくような遺産分割になるように遺言を残しておきましょう。
 
 以上のチェックリストを参考にしてください。
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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