遺言を作成すれば相続のもめ事はすべて解決するか

 遺言の書き方を指導する本や記事を見ますと遺言がすべてを解決するというようなトーンで書かれているものが多くあります。
 遺言書はすべてを解決する万能薬では残念ながらありません。公正証書による遺言でさえも遺産争いの源にすることは可能です。遺言をしたときに本人の意思能力がなかったと言い出すわけです。
 遺言を残す場合には法定相続分に従わないで独自の相続割合に結果的になることが多いと思われます。推定相続人だけを相続人にする場合でも相続割合で不満を残す者が出てきても不思議ではありません。
 推定相続人以外の者に遺贈するということになれば,更にいさかいが増幅します。たとえば,愛人とおぼしき人に遺贈するという内容を含んだ遺言書が出てきたら相続人は怒りに震えることは間違いありません。
 もうひとつ気になるのは法定相続分より少ない相続分を指定された子供の気持ちです。親に見捨てられたという思いを抱くことはないでしょうか。親の本当の気持ちを確認したくてもすでに親はないので確かめようもありません。
 遺言を作成したことによるこのような波紋をできるだけ少なくするような対策を立てておかなければ,なんのために遺言書を作成したのかわからなくなります。
 一番よいのは,生前の元気なうちに子供達に遺言の作成方針を伝え,その趣旨・意味を理解してもらうことです。すくなくとも遺言における付言事項としてなぜこのような分割割合,分割方法にしたのかなどを愛情を込めて述べておくことが望ましいのではないでしょうか。
 遺言を残したことによる波紋を考えると気が重くなり,遺言作成に消極的になることもわからないわけではありません。
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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