後見申立てから審判までには必要な期間など(平成22年成年後見関係事件の概況から)

 平成22年1月から12月までの成年後見関係事件の概況が最高裁判所事務局家庭局から発表されています
http://www.sanada-jimusho.jp/image/C0AEC7AFB8E5B8ABB3B5B6B7A1CABAC7B9E2BADBBBF1CEC1A1CB.pdf
1.申立件数
 申立ては約3万件で前年対比9.8%増えています。
 後見,保佐,補助開始の審判申立てともに増加。
 任意後見監督人選任の審判申立も増加。
2.申立てにたいする判断
 92.7%が申立てを認められています。
3.審理に要した期間

 1ヶ月以内に終局したものが約50%。
 2ヶ月以内には約80%です。
 6ヶ月を超えるものも2.3%あります。
 前年に比べて審理期間は短くなっています。
4.申立人と本人の関係
 本人の子が最も多く,全体の約37%。
 その他の親族を含めると全体の約81%。
 本人自身によるものが6.5%。
 市区町村長によるものが10%。
5.申し立てた動機
 財産管理処分が一番多く,次に身上監護となっています。
 以下,遺産分割協議,介護保険契約,訴訟手続等と続きます。
6.鑑定実施状況
 全体の17.7%。前年の21.4%から減少しています。
7.鑑定の費用

 5万円以下が約67%。
 10万円以下まで含めると99.8%と100%に近くなります。
8.成年後見人等と本人の関係

 親族が全体の約58%。前年より減少しています(前年約63%)。
 親族以外の第三者は約41%。前年より増加しています(前年約36%)。
 以上をまとめますと,成年後見等の申立ては増加傾向にあります。申立てが受けつけられたもののほとんどが認められています。
 家庭裁判所の結論がでるまでの期間はおおむね1ヶ月以内,すくなくとも2ヶ月以内には8割近くは結論が出ているようです。
 申立時に鑑定が必要になるケースは少なく全体の2割弱で,その費用は5万円,多くとも10万円以下の費用で大概はすみます。
 本人の財産の処分をする必要に迫られ,または身上監護にともない必要となったのが申立ての理由となっています。
 後見人等には子供が就任することが多く,親族を含めると全体の6割を占めます。最近は,弁護士ほかの士業を含めた第三者が後見人等につく場合も増えてきていますし,法人も増えてきています。
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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