成年被後見人などの支援を受ける人は自分の預金を引き出せるか

 成年被後見人,被保佐人,被補助人は自分の預金を下ろすことができるのでしょうか。
1 法律の考え方からみた時
 原則,成年被後見人,被保佐人はできず,被補助人はできると考えられます。
 成年被後見人は原則自分ではどんな行為もできず,しても取り消すことができます。 また,被保佐人は預金の預入金などの元金を引き出すなどの重要な行為は保佐人の同意がなければできません。引き出しても取り消すことができます。
 「ただし,日用品の購入その他日常生活に関する行為について行為については,この限りではない」という法律の注釈がついているためにこの限定された範囲に関するものであれば預金の引き出しもできるのではないかという見方もできます。
 被補助人は同意が必要となる重要な行為に元金の引き出しの項目が指定されていなければ自由に引き出しが可能です。
2 金融機関窓口での実際の取扱い
 
(1)銀行に届出をしなかった場合は銀行は預かっている預金が制限行為能力者(成年被後見人,被保佐人,被補助人)のものであるということがわかりませんので通常通りに本人が引き出すことが可能です。
(2)銀行に届け出た場合はどう取り扱うのでしょうか。届出後は制限行為能力者本人の引き下ろしはできなくなります。具 体的には,
ア キャッシュカードの利用は停止されます。
イ 窓口での払い戻しについては保護類型によって取扱いが違ってきます。
 成年被後見人については本人の払出はできなくなります。
 被保佐人,該当する被補助人については即時の払出には応じずに,同意権者である保佐人,補助人の同意を確認した後に本人への払出になります。
(3)日用品の購入その他日常生活にかかる預金取引
 「日用品の購入その他日常生活に関する行為」は制限行為能力者本人が単独でもできるとしても,「どの取引が日用品の購入その他日常生活にかかる預金取引であるのかを判断することはできず,一律の制限も止むおえない対応である」として,一律に払出の制限をしています。
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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