成年後見等にともなう銀行への届出
成年後見人等に家庭裁判所に選ばれたときには,そのことを本人(被成年後見人等)の取引先金融機関に登録しなければならない。
本人がいくつもの金融機関に分散して預金をしているときには届出手続も思わぬ手数がかかる。届出に必要な書類も金融機関ごとにちがう。この届出の手続に窓口の者がみんな精通しているわけではないため,担当者がいなければ後日またということになりかねない。あらかじめ,担当者がいるか,必要な書類は何かを確認してから訪ねる方が時間の節約になる。
これだけあれば大概は用が足りるであろう書類を次に箇条書きにしておく。
1.成年後見人等の登記事項証明書
2.家庭裁判所の審判書の写し
3.確定証明書(家庭裁判所に請求150円)
4.後見人等の印鑑証明書
5.後見人等の実印
6.後見人等の身分証明書(免許証等)
7.被後見人等の本人の届出印
8.本人の通帳
この届出が終了すると後見人等が本人に代わって預金の引き出しをすることができるようになる。
次回は本人が相続,法定後見の申立などを念頭に置いての口座管理について少し考えてみた。
成年後見・任意後見のお問い合わせは 055-251-3962 090-2164-7028
► こちらまで
Contents
投稿者プロフィール

- 神宮司行政書士事務所所長
- 山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。
結婚・離婚2022年6月11日成人年齢十八歳に引き下げ
未分類2022年4月23日民法の能力って何?(法的能力と年齢)
成年後見2021年12月31日実印と印鑑登録証明書(何の「おまじない」)
戸籍2021年8月13日同一戸籍について考える(血族)