野良猫の対策はどうしたらよいのでしょうか(動物の愛護及び管理に関する法律)

前回のブログでは,野良猫を狩猟法に従って捕まえたり,殺したりすることはできないという話をしました。
それでは,野良猫で悩んでいる人はどうしたらいいのでしょうか。そのことを今日は考えていきたいと思います。

前回ブログ:「野良猫は狩猟法に従えば殺してもかまわないのか。

Contents

一 愛玩動物としての猫

前回のブログでも書きました。要約すると次のとおりです。
動物の愛護及び管理に関する法律では,猫は愛玩動物として規定されています。
愛玩動物はみだりに殺したり傷つけたり,飼育放棄したり,遺棄したりすることが禁じられています。違反すると刑罰が科されます。
動物の愛護及び管理に関する法律44条

二 遺失物としての猫の取扱い

(1)遺失物

通常の遺失物は持ち主に返すか,警察署長か施設の管理者に引き渡すことになっています。
例外として犬,猫については,都道府県などにその引取を求めたときには警察署長や施設の管理者に引き渡さなくてもいいことになっています。
遺失物法4条3項

(2)都道府県等の犬,猫の引取り
①都道府県等の引き取り義務

所有者の判明しない犬や猫の引き取りを拾得者から求められた場合には,都道府県等は引き取らなければなりません。
動物の愛護及び管理に関する法律35条3項

②引取先

最寄りの保健所または動物愛護指導センターです。
山梨県では,最寄りの保健所または山梨県福祉保健部動物愛護指導センター で引き取りをおこなっています。

③その他

平成26年12月24日(水),山梨県の動物愛護担当(055-2231-1489)において以下の点を確認しました。

ア 引き取り義務
イ 引取窓口
ウ 猫の捕獲は行政はおこなわない

三 まとめ

野良猫で悩んでいる人は猫を捕獲(保護)して,都道府県等の窓口に所有者の判明しない猫として引き渡すことが可能です。
くれぐれも猫をみだりに傷つけたり,殺したりしないで下さい。2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられます。

お問合せ方法の説明へはこちらをクリック

お問合せ方法の説明へはここをクリック

ペットに関する遺言の法務相談はあなたの「よろず相談所」神宮司行政書士事務所まで
        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028

投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


©2014 神宮司行政書士事務所