認知症などの人が相続放棄をする方法(制限行為能力者の相続放棄)

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1.相続の放棄と制限行為能力

制限行為能力者は,未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人のことをいいます。制限行為能力者は自分自身では家庭裁判所に相続の放棄の申述(申出)をすることはできません。
ただし,相続放棄に関する同意権がつけられていない補助人は本人が単独で家庭裁判所に相続放棄の申出をすることができます。

2.制限行為能力者の相続放棄手続
(1)成年被後見人・未成年者の相続放棄手続

後見人,親などの法定後見人が成年被後見人,未成年者に替わって相続放棄の手続をとることになります。

(2)被保佐人・被補助人の相続放棄手続

被保佐人・被補助人は自分自身で家庭裁判所に申述(申出)することができます。申し出るときには被保佐人は保佐人の同意が必要です。被補助人は補助人の同意が必要となります。
ただし被補助人については,補助人に相続放棄の同意権がついていないときには,被補助人の同意はいりません。

(3)相続放棄の手続における利益相反行為

夫がなくなったとき,妻は子の法定後見人(親権者)ですが,子の法定後見人として子の相続放棄手続をおこなうような場面で母と子の利害が反することが出てきます。つまり,母親がこの相続放棄をすることによって,母親自身の相続分が増えることになります。こうした事態を利益相反とよんでいます。

利益相反関係にある成年後見人,保佐人,補助人,親(未成年後見人)は本人に代わっては相続放棄の手続ができません。このような場合,制限行為能力者と利益相反関係にない成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人・未成年後見監督人が選任されていれば,これらの監督人が相続放棄の手続をおこなうことになります。

成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人・未成年後見監督人が選任されていないときには,成年被後見人・未成年者については特別代理人の選任,被保佐人には臨時保佐人の選任,被補助人には臨時補助人の選任を家庭裁判所に申し出ます。

3.まとめ

認知症など制限行為能力者が相続を放棄する場合には,通常は成年後見人,保佐人,補助人,親(未成年後見人)が本人に代わって相続放棄を申述することができます。

しかし,その申述するものが,制限行為能力者と利害関係が相反している場合には,利益相反関係にない者が本人に代わって相続放棄の申述をおこないます。

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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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