成年後見人等の支払報酬額の相場はどのくらいか(家庭裁判所発表文書)

成年後見人に支払う報酬額は家庭裁判所が決定することになっています。その額の相場はどのくらいかと気にされるのも人情かと思います。
この件について家庭裁判所から「成年後見人等の報酬額のめやす」という文書が出ていますので参考になります。

以下の抜粋は東京家庭裁判所と東京家庭裁判所立川支部の連名で発表されている文書です。

成年後見人等に対する報酬は,申立てがあったときに審判で決定されます。報酬額の基準は法律で決まっているわけではありませんので,裁判官が,対象期間中の後見等の事務内容(財産管理及び身上監護),成年後見人等が管理する被後見人等の財産の内容等を総合考慮して,裁量により,各事案における適正妥当な金額を算定し,審判をしています。

www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/130131seinenkoukennintounohoshugakunomeyasu.pdf

http://www.courts.go.jp/yokohama/vcms_lf/seinenkoukenhousyuugaku230401.pdf (同様文書として横浜家庭裁判所)

Contents

1.報酬額の計算式

基本報酬+付加報酬

2.基本報酬

(1)成年後見人(保佐人,補助人も同じ)

管理財産額
1000万円以下            月額 2万円
1000万円超5000万円以下   月額3万円から4万円
5000万円超              月額5万円から6万円

(2)成年後見監督人(保佐監督人,補助監督人,任意後見監督人も同じ)

管理財産額
5000万円以下            月額1万円から2万円
5000万円超              月額2万5000円から3万円

3.付加報酬

(1)身上監護などに特別の困難事情

基本報酬額の50%を限度として基本報酬額にプラスする。

(2)特別の行為(訴訟,遺産分割調停,居住用不動産の任意売却など)

相当額の報酬をプラスする。

4.まとめ

報酬額の基準は法律で決まっているわけではないが,おおよその目安として以上のように報酬額を算定しています。
成年後見人の報酬は月額2万円を基本として,それに加算して後見の困難さなどを加味して基本報酬を算出。
その他に,特別な働きが認められるときには働きに見合った報酬をプラスするすることになっています。

        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028

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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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